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【ナレーションテキスト化】
国民年金保険料は、全額が所得税、市民税・県民税の控除の対象になります。
支払の証明になるのが、国民年金保険料控除証明書になります。
1月1日から12月31日までに納付した保険料額の証明書になります。
全額が控除の対象になる点が民間の保険と違うところです。
いつ、送付されるのか?というと、
11月上旬に日本年金機構から送付されます。
証明書の内容は1月1日から9月30日までに納付した保険料額と年内に納付が見込まれる見込額になります。
納付していない分もさかのぼって納付すれば、その年の分として控除の対象になります。
その年の途中で国民年金に加入した場合で、10月1日から12月31日までの間に初めて保険料を納付する人には、翌年の2月上旬に証明書が送付されます。
国民年金の場合は個人ごとの加入になりますから、被保険者だけてなく世帯主と配偶者も連帯して納付する義務があります。
家族の国民年金保険料を納付した場合、納付した保険料の全額が納付した人の税額控除の対象となります。
今回は、以上になります。
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