福島市消費生活基本計画(福島市消費者教育推進計画)/福島市公式ホームページ
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更新日:2025年10月14日
ページID : 13496
福島市消費生活基本計画は、「福島市民の消費生活を守る条例」第4条第2項「市は、消費者施策を総合的かつ計画的に実施するため、市民の参加と協力のもとに、消費生活基本計画を作成しなければならない」に基づいています。また、消費者教育の推進に関する法律第10条第1項に基づき、国の基本方針を踏まえて策定する消費者教育推進計画を基本計画の一部として位置づけています。
安全で安心できる消費生活の確保、循環型消費生活の形成を推進してきた基本計画が令和2年度で計画期間満了となることから、新たな社会経済情勢に対応した基本計画を策定しました。
計画期間
令和3年度から令和7年度までの5年間
福島市消費生活基本計画(福島市消費者教育推進計画)
福島市消費生活基本計画(福島市消費者教育推進計画) (PDFファイル: 2.1MB)
計画の概要
(1)社会情勢の変化
経済のグローバル化の進展、デジタル化の急激な進展に伴う電子商取引の拡大、食品ロスなどの食料・資源問題の深刻化、超少子高齢社会の進行、自然災害の激甚化・多発化による地球環境問題の深刻化など、消費者を取り巻く情勢は、近年大きく変化しています。このような情勢の変化は、消費者に、国境を越えた取引や選択肢の拡大などの利便性をもたらす一方で、複雑多様な消費者問題をもたらしました。
(2)なりすまし詐欺被害の増加
近年増加の一途をたどっているなりすまし詐欺被害防止に向けて、さらなる注意喚起・啓発に努める必要があります。
(3)諸問題の要因
消費者問題の多くは、消費者と事業者の間で情報力や交渉力に大きな格差があり、消費者が不利な立場に置かれているために生じていると考えられます。そこで、相対的に強い立場にある事業者に一定の規制を加えつつ、弱い立場にある消費者が自分で被害を回避することができる能力を身に付けるための意識啓発や教育の機会の充実、相談対応などの様々な支援を行うことによって、この格差を解消し、安全で安心できる消費生活の確保を図る必要があります。
(4)持続可能な社会の実現に向けて
持続可能な社会の実現に向け、消費者と事業者が協働して社会的課題を解決できるような取組みを促すための対策を講じることが重要となります。その一つとして、開発途上の労働者の生活改善を目指すフェアトレード商品や、環境に配慮したエコ商品の購入を推進し、人や社会・環境に配慮して消費者が自ら考える賢い消費行動、いわゆるエシカル消費を普及啓発するための取組みを推進していきます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民・文化スポーツ部 生活課 消費生活センター
福島市本町2番6号
電話番号:024-525-3774
ファックス:024-522-1528
お問い合わせフォーム
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