「令和6年 法規」 No30 「関係法令融合問題」解説 一級建築士試験 学科対策講座より抜粋 #1級建築士 #法規 #過去問
まずは令和6年の30番の問題ですね。 えっと、次の起日のうち建築基準法上謝っ てるのはどれか。まず は1番。建築基準法に基づき工業地域内に おいて1日あたりの処理能力が6t以下の ハイプラスチック類を破災する産業廃棄物 の処理施設の用途に共する建築物は特定 行政庁の許可を受けずに進築することが できる。ま、許可がいるのかいらない かってとこですよね。で、この辺はですね 、ま、建築基準法ですけども、法の51乗 、あとはそこから精霊の130乗の2の2 の方ですねとか、あと130乗の2の3 ですね。この辺に移ってきますね。ま、 まずはこの51乗から見ていきましょう。 ちょっとこちらまた抜水ですけどね。いく つか入れてます。ちょっと見ていき ましょうね。えっと、法の51条。これ、 え、おろし売り場等の用途に共する特殊 権物の位置。え、まずは、あ、都市計画 区域内においてはおろし売り市場、あとは 仮想場とか都とかお仏処理とかゴミ昇格上 ま等で、え、ま、その他政令で定める処理 施設の用途に共する建築物は都市計画に おいてその敷地の位置が決定しているもの でなければ新築または増築してはならない 。これ一応原則ですね。えと、ま、オろし 売りYouTuberとかね、お仏処理場 、ま、今の問題だと産業廃棄没物の処理上 ですね。ま、そういうもの、ま、原則都市 計画で否定されてるものじゃなきゃダめだ と。で、正し書きですね。 し、え、特定行政庁が都道府県、え、の 都市計画審議 会の議を経てその敷地の位置が都市計画上 支障がないと認めて許可認めて許可した 場合にはあ、場合これまず認めて許可した 場合は政令で定める規模の範囲内において 進築し、もしくはあ、増築する場合におい てはこの限りではない。ま、認めた場合、 え 、計画会上の支障がないとして認めた場合 か、あとは政令で定める、ま、一滴規模 以下であれば、え、許可なくて立てていい ですよってことなんですよね。で、それが 精霊の130条の、え、2の2とか130 条の2の3あたりですね。で、え、ま、 具体的に130条2の3の方ですね。 こちらちょっと見てきましょうかね。 えっと、2の3の13号ですね。2の3 一向3号。3号からね、ちょっと見てき ますね。え、工業地域は工業専用地域内に おける産業廃棄物処理上の用途処理施設の 用途に共建築物に かかる1inの処理、え、1日あたりの 処理能力が当該処理施設の種類に応じて それぞれ次の定める数値以下のものは許可 なしで立てていいですよってことなんです よね。で、今の、ま、問題の用途ですね。 うんと見てくと、1番下の地のところにね 、これちょっと乗っててハイプラスチック 類の破災のその施設は6tんですよね。6 t以下だっ たらこれ用途地域も一応限定ですからね。 工業地域、工業、専用地域であれば、ま、 立てられますよってことですね。で、 ちょっと戻っていただいて、今の問題、 まずは工業地域ないですよね。京都地域 工業地域でで、え、ハイプラの処理で6t 以下であれば許可受けずに立てられるって とこですよね。なのでこれ1番は丸ですね 。今度は2番。え、警官法に基づき、え、 景官区域内において建築物の外観のを変更 することとなるも用をしようとするものは 原則として あかじめ、え、行為の種類、場所、設計 または施工方法等について警官団体のに 届けでなければならない。ま、これはね、 今までの中でも何回か出てきた問題です けどね。ま、改めてね、もう1度確認して おきますね。計法16条1個ですよね。 ちょっと見てきましょう 。計方法の16条1項 に、え、景官計画区域内において次に 掲げる行為とするものはあかじめ、え、 行為の種類場所、設計または施工方法、え 、着定備、ま、その他国症例で定める事項 を警官、え、行政団体の腸に等けでし なければならない。で、ま、どういう時 かって、あの、建築物の新築とか増築とか 改築、または移転、これは、ま、建築等と 言ったりますけどね。ま、それをやる場合 は等道系でですよね 。この辺がね、あの、許可だとかね、 そんな言い方で書くもんだよね。あの、 前回やったところはね、出てましたけどね 。ま、言い回しはね、ちょっとしっかり 条文の確認をね、是非必要ですね。で、ま 、これはそのまんま、え、景官計画区域内 で、えー、警官団体の庁に届け出でした からね。これは2番も丸ですね 。今度は3番。え、土砂災害計画警戒区域 における土砂災害防止対策の促進に関する 法律に基づき特別警戒 区域内において、え、予定建築物が文場 住宅である開発行為をしようとする時は 原則としてあらけ都道建知事の許可を受け なければならない。ま、この問題もね、ま 、出てきたと思いますけども、これもう 土砂災害防止法の10条ですね。ま、そこ ら辺で確認ができますね。ちょっと見てき ましょう。ま、やった問題はね、是非、ま 、丈夫のね、場所とか、ま、中身をね、 ある程度覚えられていくといいと思うん ですけどね。まずは、あ、土砂災害法の 10条。え、特定、え、開発行為の制限と んですけども 、特別警戒区域内において、ま、土地計画 法上の開発行為で開発行為をする土地の 区格内において建築物が予定されてる、え 、建築物の用途が制限用途である場合、ま 、それをしようとするものはあらかじめ 都道建事の許可を受けなければならない。 じゃあ、その制限用途とは何かっての、 これ2項でしたね。え、全項の制限用途と は予定建築物の用途で、まずは住宅で、え 、並びに高齢者、障害者、入用児とその他 、ま、特に防災上配慮を要するものが利用 する社会福祉施設、あとは学校とか医療 施設関係ですが、この格好書きですよね。 格とに、え、事故の居住のように強は望む なんで、ま、自分でそむための専用住宅 なんて言ったら多少になってきますけどね 。今は文章住宅ですよね。文住宅のための 、ま、解為なので俺は、え、ここのあの 事故の住居ではないですからね。なので ちょっと戻りますね。 住宅の開発行為なので、え、その行為に 該当するので許可が必要になりますとこで 3番も丸ですね 。今度は4番。え、宅地増及び、え、特定 等期規制法に基づき、え、特定等規制区域 内において森戸で高さ3mあの崖を有する 工事をしようとするものは原則として当該 工事に着地する30日前までに都道建時に 届けなければならない。ま、この辺の規模 とか、ま、日とかね、そんなところが問わ れてるんですね。これも卓自造成えっと 特定時規制法のこれ30条とかあとは28 条と2030あたりですかね。この辺に ちょっと詳しくね出てますんでそっちを見 ていきましょう。まず は30条ですかね。 えっと、特定モド等規制区域内において 行われる特定、え、モドまたは土砂の体積 等に関する工事については工事主は当該 工事に着地する前に事務省例で定める ところにより都道知事の強化を受けなけれ ばならない。まずは、ま、対象工事であっ たら受けなければならない。じゃあ、その 工事、この規模がね、下の精錬28条、 ここの逆中の方からね、こうっていけると いいですけども、で、却中から精霊の28 条ですね。え、許可を要するその特定モド 等はその規模のは23条に掲げるで、また こから23条ですね。精霊23条。ここに ですね、ま、12号ありますが、今の問題 は森戸でしたよね。森戸法で高さが2mを 超える崖を生じる ものですよね。で、え 、これですね。ここに許可を受けない都道 権賃の許可でしたよね。さっきの問題が、 ま、ここですね。問われてるね。で、ま、 規模としては2mですから3mあの崖だっ たら大衆になってきますんですよね。 ちょっと戻りますね。そうすると問題の 確認するとですね、ま、この区域内におい て3mだから2m超えてるから街当する けども届けてじゃなかったですね。これは 許可ですからね。この辺のま、ちょっと 言い増もね、さらっと読むと引っかかる とこなんでね、許可を受けなければなら ないというところでこの問題はバですね。 ま、許可なのか届け出なのか何なのかって 、ま、その手続きの中身はね、そこまで しっかりこう意外に数うちに目が行くとこ でね、あの日にとかま、高さとかね、そこ ばっか見て最後のところを見落とすてこと ないようにね。ま、しっかり確認したい とこです ね。
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