公開日時 2025年09月14日 05:00更新日時 2025年09月14日 12:54


那覇地裁沖縄支部(資料写真)

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琉球新報朝刊

 2024年に県内で当時13歳未満だった孫にわいせつな行為をしたとして、不同意わいせつの罪に問われた男の初公判が8日、那覇地裁沖縄支部(宇根忠明裁判官)で開かれた。男は「間違いありません」と起訴事実を認めた。検察側は「常習性が強く疑われ、犯行態様は悪質」などとして懲役3年を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求めて即日結審した。

 検察側の冒頭陳述などによると男は24年7月、県内で孫の下半身を触るなどのわいせつな行為をした。孫がきょうだいに相談して母親に伝わり、犯行が発覚した。検察側は今後の被害者の成長に対する影響について、家族の懸念を伝えた。

 弁護人に犯意について問われると、男は「小さい子に興味があった」とした。「なぜ行為をやめなかったか」との質問に、男は「口止めできれば大丈夫だろうと思った」と答えた。

 公判は被害者保護の観点から、被告の男や被害者の氏名などが秘匿される措置が取られた。判決は9月22日。

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