決裁が必要な書類を無断で作成するなど不適切な事務処理をしたとして県は、農業振興部の職員を減給の懲戒処分にしました。

8月27日付けで減給10分の1、3か月の懲戒処分を受けたのは高知県農業振興部の主幹職員です。

県によりますと、主幹職員は昨年度、当時所属していた部署で、契約相手からの請求書8枚分の支払いを放置し、処理が間に合わないとして約10万円を自費で支払いました。支払った金額の一部が公費ですでに支払われていたため、契約相手から重複した分を返金したいと申し出があり、主幹職員は、返金の受け取りに必要な「収入調定書」などを決裁の手続きをとらずに作成。
さらに、契約相手から必要と依頼された文書も未決裁で作成し、無断で公印を押して送付したということです。

今年度に入り、別の職員が監査前の書類確認をしていたところ、文書の未決裁による作成が判明。さらに、契約相手からの請求書を紛失していたことも分かりました。

一連の不適切な事務処理で損害は生じていないということです。また、農業振興部では別の主幹級の職員が今年5月に15日間無断欠勤していて、減給10分の1、2か月の懲戒処分にしています。

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