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14 Comments
学長の解説を聴くとよくわかります‼️「解除」ひとつでもいろんな解除があり(´;ω;`)
試験では解除の何を聴いているのかを理解することが必要ですね❗
実務との併用した解説はとてもわかりやすかったです🎵損害の請求方法も気付けました…良かったです❗
本日もありがとうございました‼️
棚田先生いつも分かりやすい説明ありがとうございます😊今年は絶対試験に勝ちます🥇🏆
わかりやすいですね〜。いつも、解説、ありがとうございます。業者売主の場合、手付金解除に期限を設ける事ができましたっけ?
いろいろな知識を勉強し、今回のようにリンクしてくると、純粋に楽しくなってきますよね♪
試験には出ないので覚える必要はありませんが、弁済業務保証金からの弁済(宅地建物取引業法第64条の8第1項)は、早い者勝ちです。(宅地建物取引業法施行規則最26条の7第1項)
要は、本日の買主さんも、宅地建物取引業法第64条の8第2項の認証を一番に受けたのであれば、弁済業務保証金からの弁済を受けることができますが、二番以降だと最悪ゼロです。
退社時の取戻しのように公告(こちらは試験にも出ます。)をすればいいのにとは思いますが、倒産は突然だから無理なんでしょうね。
学長、わかりやすい動画ありがとうございます。他では聞けない宅建業法と実務のハイブリッド本当に面白く、勉強になります。
宅建を勉強始めたころ反抗期だった、息子の卒業式でした。明日は入寮です。私も息子に負けない様、宅建の知識をキープしつつ、他の資格試験の取得を頑張りたいと思います💪
実務を体系的に学べるのすごくありがたいです😊
初めて質問させていただきます。
今回の動画で業者が倒産した場合の損害賠償請求について、営業保証金もしくは弁済業務保証金に請求とありましたが、
販売した物件がマンションの場合で被害者が複数人いる場合かつ業者が供託している供託金が1500万円だった場合、
その1500万円を複数の被害者で分けて受け取ることになるのでしょうか、
それとも物件毎に1500万円を上限として賠償金を受け取れるのでしょうか。ご教授いただけますと幸いです。
※念の為補足します。一般売主の場合には、「手付解除期限」を定めることがありますが、業者が売主の場合は手付解除に期限はありません。相手が履行に着手するまでです。
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私が買主だったら実害以外にも期待を裏切られたことに対する慰謝料的な意味合いの損害賠償もして欲しいので、初めから取引価格の20%と取り決めしてもらえるのは或る意味助かります😂
初めてコメントさせていただきます!!
今回の動画!!
営業保証金・保証協会への終盤への流れは鳥肌ものでした!今まで学習した点と点が繋がり、本当に映画や小説の様でした!!
棚田先生の動画は本当にわかりやすく、面白く、日々勉強させてもらってます!
いつも、本当にありがとうございます!!
棚田先生、いつもありがとうございます。
要するに今回の問題は資金繰りが困難になった宅建業者が、手付金を買主に返せなくなったとき代わりに銀行が手付金を買主に返すという事ですね。債務不履行で手付解除ではないですね。
2番目の問題は、手付金の返還は当然として、今まで費やしてきた費用も請求するべきですね。違約金の取り決めが無かったら実際の損害を一つ一つ証明しないといけないのでものすごく大変な作業ですね・・・
何かあった時の為にそして被害者が何寝入りをしない為に営業保証金と保証協会というシステムがあるんですね!さまざまな知識が繋がりました!凄く有益な内容でした!!!
今日は。
悩める大家と申します。
棚田先生のおかげで去年58歳にして宅建試験に合格出来ました。ありがとうございました。
全く講義と関係無い質問で失礼します。
私は大家さんをしています。現在店舗を同じ賃借人に10年間貸しています。3年更新で一般借家契約です。今度の5月更新の際に定期借家契約にしてもらえるよう、話を進めているところです。
多分、スムーズにはいかないと覚悟はしています。
どのように交渉すれば良いでしょうか。
ご教示頂ければとても有難いです。
なお、3年間の定期借家契約にしたいのは、ビルの老朽化の為建直しを予定しているからです。
この10年間家賃の増額していなくて、近隣相場と比べて半額位です。
長々申し訳ありませんでした。
どうぞよろしくお願い致します。
棚田先生いつも動画拝見させております。
今年宅建試験に絶対に受かるイエスマンです。宅建のトリセツ一問一答2025の問題なのですが、
宅地建物取引業者Aが自ら売主としてマンション(販売価額3,000万円)の売買契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業者であるDとの売買契約の締結に際して、事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額の定めをしなかった場合、実際に生じた損害額1,000万円を立証により請求することができる。
とあります。自分はまず定めがないため制限無しとは分かったのですが、あくまで自ら売主制限の適用になるのは、売主が宅建業者で、買主が宅建業者以外の場合のみなのに、これはそのまま適用なのはどうしてでしょうか。考えすぎているのかもしれないのですが、モヤモヤしてます。
先生お時間がございましたら、ご教授願います。