【正解率44%みんなが間違えた問題】盛土規制法がムズイ!原因はこれです!初心者向けに解説講義。宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域とは。
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17 Comments
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棚田先生の説明で『特定盛土』の単語だけで判断せず、どこの規制区域、高さ、規模に注意することが理解できました。
問題文のポイントが分かりスッキリしました。
ありがとうございます😊
等、があるかないかで判断するんですね。
学長お疲れ様です!
特定盛土等は特定盛土等規制区域だけではなく宅地造成等工事規制区域内でも行う。という事を理解するのに時間がかかりました😓
やっと理解してスッキリしたので試験まで忘れないように日々復習します‼️
盛一君起立(切2)
宅地造成と特定盛土等で共通する規模要件だとこの動画で気づきました
棚田先生、いつもありがとうございます。
これだけ答えが割れるという事は皆さん混乱されていると感じました。「宅地造成、特定盛土等、土石の堆積」これらをまとめて宅地造成等ですね。言葉の定義を間違えずに覚えていきたいです。
2本目の動画に行ってきます!!!
なんとなく分かったのですが、では「盛2切5たす5」になる方はどんな問題文で出るのでしょうか…
こっちは模試でも見たことなくて
棚田先生、每日睡眠時間を削っての配信有難とうございます。盛土規制法が国土交通省と農林水産省の共管法である意味が、農地をより良く改良するために盛土をする場合もあり、近隣への安全性のための規制でもあると理解いたしました。
特定盛土等で許可が必要になるケースができたという事は、開発逃れができなくなったという事でしょうか。
前の曲で覚えて修正してしまったのでもう新しい歌では受け入れられない。
何だかあえて難しく話されてるように感じました😅 問題では『宅地造成等規制区域』内においてとしっかりと明記されております。また宅地造成には該当しないがとか余計な記載もありますが、そもそも宅地造成等規制区域については『宅地のみならず、農地を含めて広く指定する』と参考書にありますので、問題の序文に『宅地造成等規制区域』とあったならば単純に覚え歌にもある盛土なら1m以上で許可必要と考えたら良いのかと思います。
特に迷うような問題ではないのかなと。
逆に先生が動画中で『要件3の高さとか面積要件とか該当します』と言ってたのが理解できませんでした。要件3でいうと宅地造成等規制区域の場合、盛土は2mで許可対象ですから、問題文は1.9mで2m以上ではないので、許可対象から外れてしまいませんか?
罰かな〜?と思ったけど常識で考えて危ないよなって思って◯にしました(^◇^;)
平成5年 問27は答え無しになったんですか??
意味不
特定盛土地域の盛土は1mが届出で2mで許可と思っているのですが勘違いでしょうか