#安倍晋三元首相 の演説「ヤジ排除事件」。安倍元首相の演説中、一審原告の大杉雅栄さんのすぐ横でその演説を動画撮影していた男性は、ヤジをやめさせる目的で大杉さんの身体を2度押していた。控訴審で道警が証拠提出した映像には、その瞬間を正面から捉えた様子がはっきり映っている。(映像は原告側提供)

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4 Comments

  1. 体制側を非難すると暴力受けて被害が回復をされないどころか
    警察に嫌がらせされるぞ!
    という、強烈なスタンスは民主主義じゃないよね〜

    ギャグ的証拠とでっちあげで勝てると思ってる 警察も時代錯誤でウケる

    ネットの発展が正義を明らかにする♪

  2. 第3 争点に対する当事者の主張
    1 争点(1)(本件行為1(1)の適法性)について

    (被告の主張)
    警察官らが原告1の肩や腕をつかんで地点1から地点2まで移動させた行為
    (本件行為1(1))は、以下のとおり、警職法4条1項及び5条の要件を充足
    するものであり、適法な職務執行であった。

    (1) 警職法4条1項の要件充足性
    当時、周囲の聴衆からは原告1に対する怒号が上がるなどしており、また、
    実際に、自撮り棒を持つ男性が原告1を拳で押していたのであって、原告1
    及び聴衆に対する「生命若しくは身体」に危険を及ぼすおそれのある「危険
    な事態」があった。
    そして、直ちに原告1を聴衆の中から避難させなければ、原告1及び聴衆
    に対する危害を回避することはできなかったのであるから、「特に急を要す
    る場合」にもあった。
    したがって、「危害を受ける虞のある者」である原告1に対し、必要最小
    限度の有形力を用いて、聴衆の中(地点1)から安全な場所(地点2)まで
    避難させた警察官らの措置は、警職法4条1項の要件を充足しており、適法
    であった。

    (2) 警職法5条の要件充足性
    原告1は罵声を上げるために強硬な姿勢を示しており、また原告1と周囲
    の聴衆との間でもめ事が生じることも予想された。したがって、原告1がわ
    ずかな身体接触等を契機に暴行、傷害等の犯罪に及ぶ可能性が認められたの
    であって、警察官らは「犯罪がまさに行われようとするのを認めた」もので
    あった。
    そして、原告1は警察官の警告を無視したものであり、直ちに原告1を制
    止しなければならない「急を要する場合」にもあった。
    したがって、原告1による犯罪の制止を目的として、必要最小限度の有形
    力を用いて原告1を移動させた警察官らの措置は、警職法5条の要件を充足
    しており、適法であった。

    (原告1の主張)
    以下のとおり、本件行為1(1)は、警職法4条1項及び5条の要件を充足し
    ない。

    (1) 警職法4条1項の要件充足性について

    撮影された動画からも明らかなとおり、当時、周囲の聴衆から反発の声は
    なく、小競り合いもなかったのであって、犯罪行為が発生するような緊迫し
    た状況にはなかった。また、男性が原告1を拳で押したという事実は存在し
    なかった。
    そして、原告1に危険な事態など発生しておらず、強制的措置を講じなけ
    れば危害を避けられないほどの「特に急を要する場合」にもなかった。
    したがって、本件行為1(1)は、警職法4条1項の要件を充足しておらず、
    違法な行為であった。
    なお、仮に原告1が聴衆から危害を加えられそうな状況にあったのであれ
    ば、そのような聴衆に警告したり、間に割って入ったりすれば十分であって、
    警察官らのした行為は必要な限度の実力行使を超えるものであり、本件行為
    1(1)はこの点でも違法であった。

    (2) 警職法5条の要件充足性について
    上記(1)のとおり、原告1は聴衆との小競り合いなど生じさせておらず、
    ただ声を上げていただけであって、聴衆の生命・身体に危険が及ぶという現
    実の危険性は全く生じていなかった。
    したがって、本件行為1(1)は、警職法5条の要件を充足しておらず、違
    法な行為であった。
    なお、警察官らは、原告1に対し、何らの警告もせずに複数人で排除行為
    に及んだものであり、必要な限度の実力行使を超えるものであって、本件行
    為1(1)はこの点でも違法であった。

  3. 国家賠償請求事件(ワ)第2369号
    国家賠償請求事件(ネ)第202号

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