保険料の追納というのは、保険料の免除を受けた期間について後から納付することです。追納することによって、将来の年金額が増えるなどのメリットがありますが、老齢基礎年金の受給権者は追納することができません。年金額が確定しているためです。
追納できる期間は、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に限られます。この期間内にある免除期間(産前産後期間の免除以外の免除期間)について追納することができます。また、付加保険料を追納することはできません。
追納の規定で難しいのは、追納の際の加算と追納の優先順位です。この動画では、この点について詳しく解説しています。

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