国民年金法の最難関の一つ、合算対象期間について解説しています。
※【訂正】23:20くらいからの所で、国民年金の任意脱退の期間がH27.7.31までとなっていて、説明でもH27.7.31で廃止されたと言っていますが、これはH29.7.31の間違いです。最後の一覧表にあるH29.8.1という方は合っています。
ここは様々な要素が複雑に絡み合ったかなり難解な箇所で、多くの受験生が苦手とする所だと思いますが、年金制度の変遷という背景を理解したうえで、分類を一工夫するとかなりわかりやすくなります。
項目を一つひとつ順を追って説明しているので、少し長くなりますが、最後まで見ていただければ、必ず理解できるようになるはずです。
ぜひ理解できるまで何度も視聴して、苦手意識を払拭してください!
4 Comments
いつも拝聴させて頂いています。
ご質問なのですが
社労士、行政書士、中小企業診断士の資格を活かし
独立開業等は検討または現在されているのでしょうか。
ご参考にしたいのでお答え頂ければ幸いです。
24:30にある任意脱退の期間はH27.7.31までではなくH29.7.31までではないでしょうか?
間違っていたらすみません…!
厚生年金保険の被保険者でなかった期間 の意味が納得がいきました。
ありがとうございました。最初テキストを見たとき血の気が引きましたが、この動画のおかげで全体像が整理できました。