【2026年4月】知らないと損するシニアの給付金・支援制度5選!申請漏れで0円も?年金・雇用・介護の支援と条件・金額を解説

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一段と暖かさが増し、春の訪れを感じる季節となりました。4月は新年度のスタートであり、生活環境や家計を見直す方も多い時期です。特にシニア世代にとっては、年金や支出のバランスを改めて確認する大切なタイミングといえるでしょう。

その一方で、「本来もらえるはずのお金」を見逃しているケースも少なくありません。

公的な給付金や支援制度は「知っている人だけが得をする」仕組みになっているのが現実です。

年金生活者支援給付金・高年齢雇用継続基本給付金・高年齢求職者給付金・加給年金・住宅改修費用助成・高額介護サービス費など、シニア世代を対象とした制度は多岐にわたります。

しかし、通知を見落とした、手続きを先送りにした、会社任せにしていたといった理由で、申請されないまま終わるケースは少なくありません。本記事では、特に見逃しが多い5つの制度を、受給条件と申請のポイントとともにわかりやすく解説します。

1. シニアが見逃せない給付金・支援制度5選

老後の家計を支える公的制度は、思っているよりもずっと多く存在します。しかし「知らなかった」「申請を忘れていた」という理由だけで、受け取れたはずのお金を逃してしまうケースは決して珍しくありません。

1.1 年金生活者支援給付金

年金だけでは生活費をまかなえない方にとって、毎月の受取額を少しでも増やせる制度は大きな助けになります。「そんな制度があるとは知らなかった」という方ほど、一度確認しておく価値があります。

年金生活者支援給付金は、年金だけでは生活が苦しい方を対象に、年金に加えて毎月一定額が支給される制度です。老齢年金を受け取っている方への支給基準額は月額5450円(2025年度)で、年金と同じタイミング(偶数月に2カ月分まとめて)振り込まれます。

対象者には日本年金機構からはがきで通知が届きますが、返送し忘れると受給できません。

一度手続きを済ませれば翌年以降は自動継続となりますが、収入が増えて対象外になった年は注意が必要です。「自分が当てはまるかわからない」という場合は、最寄りの年金事務所に直接問い合わせるのが確実です。

1.2 高年齢雇用継続基本給付金

定年後も働き続ける意欲がある一方で、再雇用後の大幅な給与減に悩む方は少なくありません。そのような方の収入を下支えするために設けられているのが、高年齢雇用継続基本給付金制度です。

定年後の再雇用に伴って給与が大きく下がるケースはよくあります。60歳時点の賃金と比べて75%未満まで低下した場合、その差に応じて賃金の最大10%相当が支給されるのが高年齢雇用継続基本給付金です。雇用保険に通算5年以上加入している60〜64歳の方が対象となります。

申請は通常、会社の人事担当者が行いますが「会社が対応してくれているはず」と思い込まず、一度人事担当者に確認の声をかけておきましょう。

1.3 65歳以降の離職時に受け取れる高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金は、65歳以上で退職した雇用保険の加入者が受け取れる、一時金タイプの給付金です。

65歳未満の場合は4週間ごとに認定を受けながら分割で給付を受けますが、この制度では一括でまとめて支給される点が大きな違いです。

支給額は、雇用保険の加入期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分です。受給期限は離職日の翌日から1年以内となっているため、退職後は早めに手続きを進めましょう。

1.4 厚生年金に上乗せされる加給年金

厚生年金を受給していて、一定の要件を満たす扶養家族がいる場合、年金額に加給年金が上乗せされます。家族構成によっては年間で相当額の上乗せが見込めるため、請求時に漏れなく手続きしておくことが重要です。

なお、加算される加給年金額は以下のとおりです。


配偶者:年額24万3800円(※老齢厚生年金を受け取る方の生年月日に応じて、さらに年額3万6000円〜17万9900円の「特別加算」が上乗せされます)

第1子・第2子:それぞれ年額24万3800円
第3子以降:それぞれ年額8万1300円

申請は、老齢厚生年金の請求と同時に行います。65歳の誕生日の3カ月前に届く年金請求書に家族情報を記入し、戸籍謄本や所得証明書とあわせて提出します。

注意が必要なのは、配偶者が65歳になったタイミングです。配偶者が自分の老齢基礎年金を受け取り始めると加給年金は終了し、代わりに配偶者の年金に「振替加算」が上乗せされます。

ただし、振替加算の額は加給年金より少なくなるのが一般的です。家計への影響をあらかじめシミュレーションしておくと、老後の資金計画が立てやすくなります。

1.5 バリアフリー改修時には高齢者住宅改修費用助成制度

加齢とともに、自宅での転倒リスクは高まります。「まだ大丈夫」と思っているうちに備えておくことが、介護予防の観点からも重要です。

要支援・要介護の認定を受けている方であれば、住まいのバリアフリー改修工事に対して費用の20万円分(支給限度基準額)が補助されます。要支援1から要介護5まで、認定区分は問いません。

補助対象となる主な工事は以下のとおりです。


手すりの設置
段差の解消
滑り止め床材への交換
引き戸への取り換え
洋式便器への交換

この補助には生涯を通じた上限が設けられており、複数回に分けて利用することも可能です。ただし、原則合計20万円を超えることはできません。優先度の高い改修から計画的に進めることが、限られた補助を最大限に活かすコツです。

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