▶介護情報基盤の事業創設や被保険者番号の告知要求制限等に伴う関係政省令を整備
厚生労働省は、令和8年3月31日付通知「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律等の施行について」を発出した。
令和5年に成立した全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(以下、改正法)の附則第1条第6号に掲げる規定(介護情報基盤、被保険者番号等の告知要求制限等)が令和8年4月1日から施行された。これに伴い、関係政令及び厚生労働省関係省令が整備された。これら政省令の趣旨や改正内容を周知するもので、主な内容は、次のとおり。
○介護情報基盤の事業創設に関する規定
・改正法により地域支援事業に新たに位置付けられた介護情報基盤に関する事業に要する費用については、地域支援事業の額(上限額)に追加して計上する。
○介護保険等関連情報の収集経路の変更(オンライン化)
・市町村が厚生労働大臣に提供する介護保険等関連情報について、市町村と公益社団法人国民健康保険中央会のシステムをネットワークで結んだ「電子情報処理組織」を通じて提供することを可能とする。また、介護サービス事業者等が市町村の求めに応じてLIFE情報を提供する場合は、電子情報処理組織または光ディスク等で行うことを義務化する。
○被保険者番号等の告知要求制限の創設に関する規定
・被保険者番号等の告知要求ができる者として、厚生労働大臣、市町村、都道府県、地域包括支援センター、介護支援専門員、介護サービス事業者、社会福祉法人等とする。
・ただし、公的データベースにおける被保険者番号等の活用、保険者から委託を受けた者が介護保険事業に関連する事務を行う場合などは、例外として上記以外の者が扱える。
(参考資料:介護保険最新情報Vol.1488)
https://www.mhlw.go.jp/content/001684464.pdf

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