公的年金は、受給開始時期を繰り下げれば、年金額が増えて老後生活の安定に役立つ。この点は広く知られるようになってきたが、繰り下げを活用したい場合でも、在職老齢年金▽加給年金▽遺族厚生年金――の三つとの関係は「落とし穴」になりやすい。年金制度改正で今春以降、これらの制度には見直しがある。繰り下げとの関係にどのような影響があるのか、確認しておこう。

シニア会社員「年金減額分は対象外」ルール

 老齢年金は原則65歳から受け取れるが、受給開始は66~75歳の間で繰り下げることができる。1カ月遅らせるごとに毎月の年金額は0.7%増え、75歳では84%増になる。

 逆に、最大60歳までの繰り上げもできる。こちらは1カ月早めるごとに0.4%減り、60歳では24%減る。

 繰り上げる場合は原則、老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金をセットで行うが、繰り下げは別々にできる。

 増減率は受給開始時点で決まり生涯変わらない。公的年金は、物価や現役世代の賃金などに応じて給付額が決まるため、インフレに比較的強い。繰り下げで年金額が増えれば、老後資金の安心感は高まる。

 ただし、制度上、繰り下げをうまく活用できないケースがある。在職老齢年金▽加給年金▽遺族厚生年金――との関係だ。年金改正で、これらの制度は今後見直しが控えており、繰り下げとの関係も変わる。順に見ていこう。

 まずは、シニア会社員に関係する在職老齢年金との関係だ。

 在職老齢年金は、会社員が給与(賞与含む)と厚生年金の両方を受け取る場合、給与が一定額を超えると年金額が減る制度だ。具体的には、給与と厚生年金の合計月額が基準額(25年度は51万円)を超えると、…



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週刊エコノミスト

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