FP1級を持つ、お笑い芸人のサバンナ八木真澄さん

【マンガ】 みるみるお金が貯まる家計管理術!

FP1級を持つ、お笑い芸人のサバンナ八木真澄さんと、登録者数28.5万人超のYouTubeチャンネル「ほんださん/東大式FPチャンネル」のほんださんが説く、忖度なしのガチ金融知識。

猛勉強の末に導き出した八木さんの「お金のガチ情報」に加えてほんださんの解説があり、つい敬遠しがちなお金ついて、分かりやすくより深く知ることができます。

■産休・育休中の厚生年金保険料は無料

<節税・節保険料> 難易度★☆☆☆☆

FP1級を持つ、お笑い芸人のサバンナ八木真澄さん

産休、育休中は厚生年金と社会保険の負担が免除されます。さらに、ボーナス月に産休・育休を取ると、所定の条件はありますが、ボーナスの社会保険料も免除になるんですよ。産休や育休をとるなら、ボーナス月の月末を休暇期間に入れられるといいですね。

当たり前ですけど、初めての子どものときは育休や産休の手続きも初めてなわけですよね。慣れない制度を利用することになるので、申請漏れなんかで後悔することがないように、事前に制度内容を正しく勉強しておくことが大事だと思います。家を買うときなんかも一緒ですね。

僕が悔しいと思ったのは、「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」。第1号被保険者が出産する場合に、出産の前2カ月と後2カ月(予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間)、国民年金の保険料が免除される制度があるんです。子どもが産まれたとき、この制度を知らずに奥さんの保険料を普通に払っていたので、あとから知ってめっちゃ後悔したんです。結果6万円の損。しかも、子ども2人でトータル12万円ですよ。

でも、あとになってわかったのですが、実はこの制度って2019年に施行されているので、我が家は適用外だったんです。それではうちの子が生まれるときに知らないわけですよ。だから、実際には損していなかったのでホッとしました。

この制度は金額が大きいので、これから国民年金第1号被保険者の奥さんが出産を控えているという人はぜひ利用して欲しいですね。手続きしないと適用されないので注意してください。

<ほんだ先生の補足メモ>

育休中は、雇用保険から育児休業給付が受けられます。この育児休業給付は、休業開始前6カ月の賃金によって決まり、全額非課税です。八木さんがいうように、期間中は社会保険料の支払いが免除されます。社会保険料の免除には、免除を受ける月の月末が育児休業中であることか、その月内に育児休業を取得した日数が14日以上であることのいずれかの条件を満たす必要があります。

ただ、賞与(ボーナス)の社会保険料免除については、注意が必要です。賞与の場合は、賞与が支払われた月の月末に休んでいるだけでは免除とはなりません。末日を含んだ連続した1カ月を超える育児休業等を取得していることが、免除の条件となっています。

以前は月末に休んでいるかどうかだけで判定されていたので、賞与が支払われる月末の1日だけ育休を取っていれば免除されていました。現在はしっかりと休んでいることが条件に追加され厳しくなったということですね。

サバンナ八木真澄

立命館大学産業社会学部卒業。94年に高橋茂雄とお笑いコンビ・サバンナを結成。「ブラジルの人聞こえますか~!」など1000個以上のギャグを持ち、柔道2段・極真カラテ初段の筋肉芸人としても活躍中。著書に『年収300万円で心の大富豪』(KADOKAWA)などがある。2024年に1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を取得。

ほんださん(本多遼太朗)

東京大学工学部都市工学科卒業。株式会社スクエアワークス代表取締役。「本質を理解する楽しい学習」をモットーに、YouTubeチャンネル『ほんださん/東大式FPチャンネル』を開設。オンライン学習スクール「FPキャンプ」では1万人以上を合格に導く。著者に『FPキャンプ式 FP1級 学科試験一問一答 TEPPEN』(東京リーガルマインド)など。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。

※本記事はサバンナ 八木真澄、ほんださん(本多遼太朗)著の書籍『FP1級取得!サバンナ八木流 お金のガチを教えます』から一部抜粋・編集しました。

・本記事の内容は、執筆時点の情報を元に作成しています。金融や投資に関する法律、制度の改正、各社のサービス内容の変更の可能性がありますことあらかじめご了承ください。

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