2026.09.29
規約違反による制裁決定について

公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ (東京都文京区、コミッショナー:島田慎二 以下「B.LEAGUE」) は、下記の事案におきまして、裁定委員会に諮問し、その答申を受けて制裁を決定いたしましたのでお知らせいたします。

【事案】
島根スサノオマジックおよび所属ゼネラルマネージャー(GM)による規約違反

【認定された事実】

関係証拠を総合すると、下記事実が認定された。

1. 島根スサノオマジックにおいて

(1) 2025年4月から2025年8月まで、U15チームの活動の全部につき、U15アシスタントコーチを帯同させなかったこと

(2) 2025年9月から2026年3月まで、U15チームの活動の一部につき、U15アシスタントコーチを帯同させなかったこと

(3) 2025年4月から2026年3月まで、U18チームの活動の一部につき、U18アシスタントコーチ、U18トレーナーを帯同させなかったこと

(4) 2025年4月から2026年3月まで、U15チームの活動を週3日以上かつ月36時間以上行わなかったこと

(5) 2025年4月から2026年3月まで、U18チームの活動を週3日以上かつ月36時間以上行わなかったこと

(6) 2025年4月から2025年8月のU15チームの活動報告書において、その活動の全部につき、U15アシスタントコーチが帯同していないにもかかわらず、帯同していた旨の虚偽を記載したこと

(7) 2025年9月から2026年3月のU15チームの活動報告書において、その活動の一部につき、U15アシスタントコーチが帯同していないにもかかわらず、帯同していた旨の虚偽を記載したこと

(8) 2026年3月のU15チームの活動報告書において、その活動の一部につき、U15ヘッドコーチが帯同していないにもかかわらず、帯同していた旨の虚偽を記載したこと

(9) 2025年4月から2026年3月のU18チームの活動報告書において、その活動の一部につき、U18アシスタントコーチ、U18トレーナーが帯同していないにもかかわらず、帯同していた旨の虚偽を記載したこと

2. 島根スサノオマジックに所属する広瀬健太GMにおいて

(1) 2025年4月から2025年8月のU15チームの活動報告書において、その活動の全部につき、U15アシスタントコーチが帯同していないにもかかわらず、帯同していた旨の虚偽を、スタッフに記載させたこと

(2) 2025年9月から2026年3月のU15チームの活動報告書において、その活動の一部につき、U15アシスタントコーチが帯同していないにもかかわらず、帯同していた旨の虚偽を、スタッフに記載させたこと

(3) 2026年3月のU15チームの活動報告書において、その活動の一部につき、U15ヘッドコーチが帯同していないにもかかわらず、帯同していた旨の虚偽を、スタッフに記載させたこと

(4) 2025年4月から2026年3月のU18チームの活動報告書において、その活動の一部につき、U18アシスタントコーチ、U18トレーナーが帯同していないにもかかわらず、帯同していた旨の虚偽を、スタッフに記載させたこと

【適用条項】※本事案発生時点における規約等に準拠する

認定事実1: Bリーグ規約 第3条第1項

U15チーム規程 第9条第4項、第12条第1項、第13条第2項

U18チーム規程  第9条第4項、第10条第4項、第12条第1項、第13条第2項

認定事実2: Bリーグ規約 第3条第1項

U15チーム規程 第13条第2項

U18チーム規程 第13条第2項

【制裁内容】

1. 島根スサノオマジック: けん責および制裁金300万円

2. 広瀬健太GM: けん責

【制裁理由】

本件は、本件クラブが保有するU15チームおよびU18チームの活動で、必要となるアシスタントコーチらを帯同させなかったほか、B.LEAGUEに提出する活動報告書にあたかもアシスタントコーチらが帯同したかのように虚偽の内容を記載するなどしたという事案である。

B.LEAGUEの健全かつ継続的な発展のため各クラブにおいて責任をもってU15チームやU18チームの選手を育成することが求められている中、本件クラブはこれに違反したものであって、違反期間の長さも考慮すると、厳しい非難を免れない。したがって、人材確保に大変苦慮していたという地域実情があったことを最大限に考慮してもなお、相当に重い制裁が必要というべきであり、上記の制裁が妥当と思料する。

本件GMは、虚偽の活動報告の作成を指示したと認められる者であり、B.LEAGUEに対し積極的に欺くこととなる違反行為を行ったことは悪質といわざるを得ず、一定の責任を問うべきである。もっとも、本件各違反は、クラブが団体として負う責任についての側面が強いこと、本件GMは違反を認めて真摯に反省していること等を考慮し、上記の制裁にとどめるのが妥当と思料する。

【経緯の概要】

1. 2026年4月中旬、B.LEAGUEに対し、上記認定事実1の一部の情報提供がなされる。

2. 同月、B.LEAGUEコンプライアンス事務局が調査を開始。

3. 同年9月25日、B.LEAGUEにて本制裁決定に至る。

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