兵庫県唯一の「黄色矢印」信号?! 特殊な交差点ならではの変な信号と信号制御 #珍信号制御めぐり
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「黄色の矢印信号」は、道路上を走る路面電車が従う信号機として定められていますが、
兵庫県内には路面電車の営業路線がないのに、特殊な鉄道車両をさばくため、黄色矢印を設けてある信号交差点があります。
その特殊な事情と信号サイクルに迫ります。
*ナレーション VOICEPEAK・小春六花(音声読み上げソフト)
*動画編集ソフト AviUtl
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23 Comments
まさか地元兵庫で黄色矢印が見れるとは?!
これはまたなんと興味深い! 素晴らしい考察を有難うございます。
もはや、やたてつ“教授”と呼ばせていただきとうございます(笑)
この信号、未だに昔の機材を使っているということは、恐らくこの工場の私設信号なんじゃないですかね? ってふと思いました。
道交法上は路面電車の定義は「レールにより運転する車をいう。」(第二条 十三)
となっているのでこの軌道車も道交法的には路面電車ということになるかと思います。
なので黄色矢印を使っているのかと。
このような信号制御については、路面電車だけを止めたいときに全方向矢印を出しているものと思われます。青を点灯させると路面電車(軌道)も進行可能となり、交通が交錯するための措置ではないでしょうか。
「青」だと軌道車も現示上進行可能にななってしまうので、あえて矢印信号で制御しているのでは?
うわぁクセが強ぉい(褒め言葉)。
青玉じゃなくて左直右矢印をなぜ出すかについてですが、いろんな法令を考えた結果、兵庫県警さんがそれがいいと考えたから以外の答えがないですね…。やたてつさんも色んな都道府県のYYR・YRR・RR信号機を見てきてお分かりと思いますが、特殊な信号機だと各都道府県のカラーが濃く出てきます。見た目20年以上動いていそうな信号機ですので、設置当時の警察では信号制御に「一家言」を持つ方がいらっしゃって、その人の考えが反映されただと思います。
可動橋については、三重県に末広橋梁(四日市市末広町)と臨港橋(三重県四日市市末広町・千歳町)に江ノ浦橋(三重県北牟婁郡紀北町長島)があります。特に末広橋梁は日本最古の鉄道用可動橋ですから、一度観に行っては如何でしょうか?
路面電車が走る街に住んでいます
青信号だと軌道車も進行できるので
車と軌道車の進行を区別するために
矢印信号で制御していると思います
設置している信号機に赤のバツ印が無いので
可能性としてこれしかないです
地元では青信号でも路面電車用の赤バツ印が点灯し
路面電車が停止している場面が日常的にみれますので…
メッチャ地元 いつも通勤で通ってる
小さい頃、まだ路面電車用の信号かどうかも知らない時代に「黄色の信号光らないかな〜」って興味を持ってよく見に行っていました笑
ここの信号機いつか特集されないかなって思いながら珍信号制御めぐりの動画を見ていたので、なんだか嬉しいです!
東高洲橋の信号制御は未だに見たことないので、いつかこのチャンネルで見られることを楽しみにしています!!!
五合橋線、伊丹にいた時よく走りましたが、これは気が付きませんでした。
線路が横切っているのは承知してましたがまさか黄色矢印やとは思いもしませんでした😅
毎度調査及び動画製作お疲れ様です🫡
確かもうバッテリーカーに替わってるので、気動車ではないと思いますよ。
軌道車の運転手、もしかして路面電車の免許が必要だったり…?
地元の軌道車と交差する道路信号を取り上げてくださり、ありがとうございます。私の動画で跳ね橋の可動時の動画を上げてますので、撮ったままですが、よければご覧くださいませ。
東高洲橋ですが、2年半ほど前に橋の補習工事に伴い可動させてました。その時に写真は撮ってた
今は可動をさせることが無いみたいですね。
セグウェイに乗る係員の人になんか目が行ってしまった
オープニング変わった?
これ、わずかな公道を走るために、軌道車の免許取らないといけないのか…
これ、軌道車が長すぎて、最後尾が通行し終わる前に信号が変わってしまうことはないのでしょうかね?
広島の御幸橋のところも同じ事やって電車止めて右折する自動車だけ通してる
軌道車に対する黄色矢印が、出た時に自動車に対する矢印信号が片側しか出さないのは大型自動車と軌道車との事故を防止する為だと思います。
大型自動車は、内輪差(トレーラーは、更に大きい内輪差が有ります。)が大きいので構内から構内へ直進する場合でも左に曲がりながら直進する事になりますので接触事故を起こす可能性が有ります。
また、この軌道は、「一般の交通の為」の軌道では有りませんので「軌道法」の管轄外の軌道となります。
この為に、この軌道車を運転する為の公的な免許は、不要で社内規定による運転資格のみで良いはずです。
「軌道法」の管轄外となりますので根拠となる法律は、「道路法」となりますが「道路法」には、大正8年(1919年)公布の「旧道路法」と昭和27年(1952年)公布の「道路法」とが有り「旧道路法」では、「道路の占有」に関する規定が無い様ですので厳密に言えばこの軌道は、「道路法」の規定に基づいて敷設された軌道には、該当しないと思います。
尚、「旧道路法」が、公布されるまでは道路に関しては国や府県(北海道は、国が直轄管理)、市町村が独自に管理する状態でした。
この信号機、昔ながらの電球タイプみたいだな。
まさかの尼に、まさかの黄色矢印信号。これは知らなかったですわ。確かにこのあたりは、バリバリの工業地帯ですよね。