7年前(2018年)、大阪・羽曳野市の住宅街で会社員を殺害したとして殺人の罪に問われ、無罪を主張していた被告に対し、大阪高等裁判所は「被告が犯人だと認めた1審判決の認定に誤りはない」などとして、1審に続き、懲役16年を言い渡しました。

羽曳野市の無職、山本孝被告(49)は7年前、自宅近くの路上で藤井寺市の会社員、平山喬司さん(当時64)を刃物で刺して殺害したとして殺人の罪に問われました。

1審で被告は「私はやっていません」と述べ、無罪を主張しましたが、大阪地方裁判所は「ドライブレコーダーに写った犯人の動きや事件の時間帯に外出していた被告の行動などを検討すると、被告が犯人だと推認される」などとして懲役16年を言い渡し、被告が控訴していました。

12日の2審の判決で、大阪高等裁判所の小森田恵樹裁判長は、「1審判決の判断はおおむね相当で、不合理だとはいえない。被告が犯人だと認めた事実の認定に誤りはない」などとして控訴を退け、1審に続き、懲役16年を言い渡しました。

【弁護団「上告考えている」】
被告の弁護団は判決後、大阪市内で会見を開き、主任を務める篠原俊一弁護士は「弁護団としては上告しようと考えている。本人もそのように考えていると思う」と述べました。

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