仙台市で過去最多の1日当たりの新規感染者が確認されたことを受け、仙台市の郡市長は24日「危機的状況が続く場合、まん延防止等重点措置を検討せざるを得ない」と述べました。「まん延防止等重点措置」とは、どういったものか確認します。

まん延防止等重点措置とは、2月に施行された改正新型インフルエンザ等対策特別措置法、いわゆる改正特措法に新たに設けられたものです。

「緊急事態宣言」は、感染状況がステージ4であることが目安となっていますが、「まん延防止等重点措置」はステージ3相当で適用されます。

いずれも総理大臣によって発出されるものです。「緊急事態宣言」が全国的な蔓延を防ぐため都道府県単位で発令されるものであるのに対し、「まん延防止等重点措置」はその緊急事態宣言という最悪の事態にならぬよう、都道府県内の特定の区域、例えば市町村単位などで出されます。

この区域は、都道府県知事の権限で決定することができます。知事は事業者に対し時短要請を行うことができ、要請に応じない場合には命令を、命令にも従わない事業者に対しては最大20万円の過料を科すことができるのです。

県は現在、仙台市内の飲食店に時短要請をしていますが、「まん延防止等重点措置」が発出された上で時短要請を行えば、過料というペナルティのためより多くの飲食店が要請に協力すると考えられます。

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