9/28 衆院・議院運営委員会 菅義偉が出席  塩川鉄也(共産)「国会召集をしないことは、憲法違反そのもの!」・日本国憲法第53条「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」

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