《鳥獣戯画》解説動画もついに最終回。今回は最後の第四巻目、「丁巻」の内容を扱います。この巻には「甲巻」や「丙巻」後半に登場した擬人化された動物たちも、「乙巻」に描かれた自然なふるまいを見せる動物たちも登場しません。「丙巻」の前半と同様、「丁巻」の主人公は人間たちです。そしてこの人間たちが、甲巻や丙巻の動物や人間たちと同じく、様々なイヴェントや遊びに参加します。この「丁巻」で人間たちが携わる様々な催し、よくみると「甲巻」や「丁巻」と対応しているようです。また他の巻で使用されていた絵巻物に特有の表現も、この「丁巻」ではこれまでになく積極的に用いられています。このように複数の点で《鳥獣戯画》全四巻のまとめとなる「丁巻」の解説動画、どうぞ最後までご覧ください。

☆動画内使用BGM
「SHWフリー音楽素材」より「Inaho-JAPAN」「Inaho-JAPAN(前半カット)」を使用しました。なお、同サイト配布の素材は、「商用、非商用、営利、非営利問わず利用可。用途不問。加工、編集、改題、二次創作自由製品等への収録販売自由再配布自由」となっています。

☆動画内使用素材の著作権
動画内で使用した造形作品に関しては、すべて著作者の死亡日が属する年の翌年から起算し120年以上経過しています。そのため、どの作品についても作者死後70年間の著作権を保障する日本の「著作権法」第51・52・53・57条の規定により著作権保護期間が満了しています。

☆造形作品撮影写真の著作権
絵画等の平面造形作品を撮影し平面の写真を作成した場合には、その写真に対して創作性が確認されないため、著作物性は認められません。一方で、立体造形を撮影した写真には著作物性が認められます。そのため動画内では立体作品については「クリエイティブ・コモンズ」、「パブリック・ドメイン」・「Colbaseで利用が許可されている作例」の作品写真を使用し、その利用の事実および形態を動画の「説明」内にて明記しています。

☆美術品所有者の権利
著作権法上、「著作権の消滅後は[…]著作権者の有していた著作物の複製権等が所有者に復帰するのではなく、著作物は公有(パブリック・ドメイン)に帰し、何人も、著作者の人格的利益を害しない限り、自由にこれを利用しうる」とされています(参考:「顔真卿自書建中告身帖」事件最高裁判決(1984年) cf. 判例集・民集38巻1号1頁)。

☆素材の改変
また上述の判例中で言及される「著作者人格権」(著作権法60条)には、作者の意に反した作品改変を禁じる「同一性保持権」(同20条)が含まれ、同権利を主張可能な遺族は作者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(同116条)とされています。これに関して、動画内で取り上げた作者死亡後120年以上が経過する素材に関しては、2021年時点で権利者存命の可能性はほぼないと考えられます。

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