会社員の夫に扶養されている妻は、年金と健康保険の保険料負担がありませんよね。

でも妻は、国民年金に加入していて、老後は老齢基礎年金を受給することができます。

また健康保険は、夫の健康保険に加入していますので、病気やケガになった時でも、安心です。

保険料を負担していなくても、これらのメリットが受けられるということは、とてもラッキーな事ですよね。

ですが、このラッキーな状態は、永遠に続くわけではありません。

つまり、年齢の上限があるですね。

そこで今回は
・会社員の夫に扶養されている妻は何歳から扶養から外れるのか
・扶養から外れたらどうしなければいかないのか

といったことについて、いくつかのパターン別にお話したいと思います。

なお扶養には、税金上の扶養と社会保険上の扶養(年金と健康保険)がありますが、ここでは社会保険上の扶養に絞ってお話したいと思います。

1番目 扶養に入る年齢の上限とは

ということですが、次のようになっています。
・年金上の扶養は妻が60歳になるまで
・健康保険上の扶養は妻が75歳になるまで

例えば、妻が夫より先に60歳を迎えると、夫が会社員として勤めていても、妻は年金制度上の扶養に入れないということになります。

但し、健康保険に関しては60歳を過ぎても引き続き夫の会社の健康保険に入ることができます。

また夫が、60歳以降も会社員として働く場合、夫が60歳になった時点で、妻の年齢が60歳未満であれば妻は自身が60歳になるまで、引き続き年金上の扶養に入ることができます。

なお健康保険上の扶養に関しては、妻の年齢が60歳になった後も、継続して扶養にはいることができます。

但し、夫が65歳以降も会社員として働く場合は、注意が必要になります。

2番目 夫65歳で妻が5歳以上年下は要注意

ということですが、例えば夫が65歳以降も会社員として働く時に、妻の年齢が60歳未満の場合は、妻は年金制度上の扶養に入ることができないということになっているんですね。

これは夫が65歳になると、第2号被保険者だった資格を喪失するという事になるからです。

ですから妻は、自分で国民年金保険料を払わなければならないということになります。

なお、夫が65歳になっても健康保険に関しては、引き続き夫の扶養には入ることができます。

因みに、この国民年金の保険料ですが、全国一律で月額で1万6540円(2020年度)となっています。

結構、高いですよね

では次は、夫の定年が60歳の場合で、年下の妻はどうなるか

ということについて、お話したいと思います。

3番目 夫の定年が60歳で年下妻の場合

ということですが、例えば夫の定年が60歳で定年退職後に再就職しないで無職になった。

妻は年下で夫の定年退職の時はまだ60歳未満だったというケースの場合、妻は夫が退職した時点で、自分で国民年金と国民健康保険に加入しなければならないということになります。

但し、国民年金については、妻自身が60歳になるまでで終わりです。

なおこの夫が、これまで勤めていた会社の健康保険に引き続き加入するという選択をすることもできます。

これを、健康保険の任意継続と言います。

その場合、妻はこれまで通り夫の会社の健康保険に加入できます。

ですが、この任意継続ができる期間は2年間しかなく、しかも保険料はこれまでのように会社と折半にならないので、現役時代に払っていた保険料の2倍の金額になります。

因みに、この国民健康保険の保険料ですが、これは国民年金のような一律の金額ではなくて、住んでいる市町村、年齢、年収、及び世帯ごとの加入者数などによって変わってくるということになっています。

最後に、妻が年下の場合、夫が65歳になると夫の年金に加給年金と言われるものが、年間でなんと約39万円も支給されることになっています。

詳しくは、下記の動画で解説していますので、興味ある方は参考にしてみてください。

 【年金にも家族手当があるってご存知でしょうか?加給年金がもらえる人・もらえない人】
  https://youtu.be/FMIOA7f_f0I

#会社員の妻 #健康保険 #年金

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