東京・中央区の「ITEC INTERNATIONAL」は化粧品などを購入した会員が他の人を新規会員に勧誘する連鎖販売取引をしていました。
この際、ITECは皆が喜ぶいい話などと誘い、売買契約が目的であることを告げていませんでした。
また、化粧品は「工場が有名企業と同じ」などと嘘の情報で勧誘していました。
消費者庁は特定商取引法違反にあたるとしてITECに6カ月の取引停止などを命じました。
全国の消費生活センターに寄せられた相談は4年間で494件に上っています。
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