年金保険料の身の期間があっても、加入期間が10年以上あれば、老齢基礎年金はもらえる権利があります。逆に言えば、10年未満の方は例え年金を払ったことがあってとしても 将来まったく年金がもらえないということになるんですね。もう少し詳しく説明しますと、この加入期間というのは、保険料を納めた期間と保険料を免除された期間の合計の期間ということになります。
なお、この加入期間は「加入月数」とか「加入資格期間」とか「受給資格期間」と呼ばれることもあります。また、保険料を納めた期間は「年金加入期間」、保険料を免除された期間は「合算対象期間」と呼ばれています。門用語で バラバラに説明されることがあるので ややっこしく感じてしまうんんですねぇ。
年金保険料の未納があると、日本年金機構から「国民年金未納保険料納付推奨通知書(催告書)」という非常に長いタイトルのお知らせが届くようになっています。この通知書には、未納の金額が書かれているだけでなく、これまでの年金の加入状況なども記載されています。もしこの通知書を無くしてしまった場合、年金事務所に連絡すれば再発行してもらえます。
因みに、この通知書が届いているのに無視した場合、それが長期間に及ぶと場合によっては、強制的に財産の差し押さえをされることもありますので絶対に放置はしないでくださいね。 ・・・・
なお、未納があっても年金保険料は後払いをすることができます。後払いができる期限は、納付期限の翌日から2年までとなっていて、納付期限は納付対象月の翌月末日となっています。例えば2020年4月分の保険料は、2020年5月31日までが納付期限で、後払いができる期限は2022年5月31日ということなるんですね。
もしこの期間を過ぎてしまうと、保険料を納付したいと思ってももう納付はできないということなります。未納期間があると年金が減ってしまうわけですが、どのくらい減るのでしょうか。例えば未納の期間が5年間ある人は、年間で約10万円近く減るということになります。どのように計算するのか、簡単に紹介したいと思います。
因みに2019年度の国民年金の満額は年間で約78万円ですが、この金額は20歳~60歳の40年間年金保険料をきっちり払った人がもらうことができる金額ということになります。
ですから、未納の期間が5年間ある人は、逆に言えば35年間は払っているわけですので、もらう年金額は約78万円x35/40ということで約68万円となるんですね。
これは 本来満額で約78万円のところが約68万円になるわけですから年間で約10万円近く減るということになるわけですね。
なお、経済的に苦しくて年金保険料が払えないという人は、自分から申請することで免除制度とか納付猶予制度というものを利用することができます。どんな制度なのかと言いますと、まず免除制度の方ですが、これは一言で言えば保険料が免除される制度ということなります。但し全部免除される場合と一部免除があります。一方、納付猶予制度の方ですが、これは一言で言えば保険料の支払いを猶予してもらえる制度という事になります。なおどちらの制度も利用するには、本人や世帯主、配偶者の前年の所得が一定金額以下であることが条件 となっています。
もう少し詳しく説明しますと、まず免除制度の方ですが、免除される範囲には全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4区分に分かれています。そしてどの区分になるかは 前年の所得を審査して決まるという仕組みになっています。ただ免除制度を利用した場合、将来受け取る年金は減ることになります。例えば40年間に渡って全額免除を受けた場合は 満額の2分の1となってしまいます。
ただ、年金額を少しでも増やしたい場合は、後から追納することで増やすことができます。但し追納できるのは、過去10年以内の年金保険料となっています。逆に言えば、10年過ぎたら追納できないということですね。
次に納付猶予制度の方ですが、こちらには年齢制限というものがあって、利用できる人は20歳から50歳未満となっています。なお猶予されている期間は、受給資格期間にカウントされますが納付した保険料はゼロで年金の額が計算されることになります。ただこれは、後から保険料を追納すればその分だけ将来の年金額を増やすことができます。但し追納できるのは免除制度と同じで、過去10年以内の年金保険料となっています。
動画を見て疑問に思ったこと、また何か聞きたい事があれば、コメント欄に質問をお願いします。
#年金 #未納 #保険料免除制度
WACOCA: People, Life, Style.