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今回は、来年の平成31年4月から始まる

『産前産後期間における国民年金保険料の免除制度』

についてお話いたします。

対象となる方は、国民年金に入っていて
来年の2月1日以降に出産を控えている方となります。

国民年金のみ入っている方が対象ですので、
自営業やフリーランスなどをされている
女性が該当するという制度ですね。

出産とは、妊娠85日以上の出産
(死産、流産、早産を含む)を指します。

免除される期間は、出産の予定日の属する月の前月から
出産予定日の属する月の翌々月までの4箇月です。
保険料は免除され、払ったものとして取り扱ってくれます。

お住まいの市区町村役場への申請が
必要になりますのでお忘れなく。

ちなみに、
会社などで働いていて
厚生年金に入っている方の場合はどうでしょうか。

今回ご紹介の制度は、来年の4月からです。
実はこの5年前、平成26年4月から産前産後期間における
厚生年金保険料免除の制度は導入されています。

産前産後の休業期間、産前42日・産後56日のうち
妊娠または出産を理由として働いていない期間については、
厚生年金保険と健康保険の保険料は払わなくてよいとなっています。

手続きは、会社に対して
「産前産後休業」取得の申出・届出が必要です。

こちらも保険料を払ったものとして計算してくれます。

もうひとつ、専業主婦の場合はどうなるのか。
旦那さんが会社員や公務員などでその扶養に入っていれば、
奥さんの分の国民年金保険料も負担してくれます。
国民年金の第3号被保険者と言います。

主婦の方が個別に払っている訳ではないので、
免除という概念も発生しません。
奥さんの分の国民年金保険料も払われている形になります。

今回は、来年4月から始まる
産前産後期間の国民年金保険料免除のお話でした。

ご参考になれば幸いです。

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