2026年3月31日 18:51

仮釈放中の選挙権を巡り、高松市に住む男性が、選挙管理委員会に選挙人名簿への登録を求めた裁判で、高松地方裁判所は今日(31日)、男性の請求を認める判決を言い渡しました。
訴状などによりますと原告の40歳の男性は2019年、詐欺の罪で実刑判決を受け服役した後、去年7月に仮釈放され高松市に転入しました。しかし、選挙人名簿に登録されず、高松市選挙管理委員会に異議を申し立てましたが棄却され、取り消しを求め訴えを起こしていました。
裁判で男性は、受刑者の選挙権を制限する公選法の規定は、憲法に違反すると主張したのに対し、被告側の市選管は選挙人名簿に登録しなかったのは「適法」と主張していました。
今日の判決公判で高松地方裁判所の田中一隆裁判長は「受刑者の選挙権を制限するやむを得ない事由は認められない」とし、規定は違憲と判断。男性の請求を認める判決を言い渡しました。
最終更新日:2026年3月31日 18:51
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