2026年2月10日 17:02

山形県は10日、特別休暇の虚偽申請を行った庄内総合支庁の20代の男性職員と、山形市営駐車場の定期駐車券を不正に使用した50代の技能労務職員の2人を懲戒免職処分にしました。
県によりますと、庄内総合支庁の20代の男性職員は2024年度以降、体調不良を装ったり、親族の看護や死亡を偽り医師の診断書を偽造して提出したりするなどして虚偽の申請を常習的に繰り返し、「私傷病休暇」や「家族看護休暇」などの有給特別休暇を不正取得して、給与を受給していました。
去年、母親が亡くなったとして忌引き休暇を取得した際、葬儀情報が確認できなかったため所属長が聞き取りを行った結果、不正取得が発覚しました。
不正に取得した休暇は18日と6時間15分に上っていて、県は今後、不正に受け取った給与約25万円について返還を求める方針です。
また、県土整備部の50代の男性技能職員は去年10月、自家用車1台分として契約した山形市営駐車場の定期駐車券を使い、親族の車を同時に駐車する行為を繰り返し利用料金3万7200円の支払いを免れていました。また、公用車の給油を行う事業者に対し「事業者の関係者と親しい」などと言い、少なくとも15年にわたり自身の車を無償で洗車することを強要していました。
県は10日、2人を懲戒免職処分にしました。
最終更新日:2026年2月11日 7:30
関連ニュース

WACOCA: People, Life, Style.