裁判では河野被告の責任能力が争点となりましたが、1審の松山地裁は、統合失調症による被害妄想が犯行に影響したとしつつ、責任能力を失ってはいない「心神耗弱状態」と認定して、河野被告に無期懲役を言い渡しました。

2審の高松高裁は、1審の量刑について「心神耗弱の影響を過小評価しているとはいえない」などとして河野被告側の控訴を棄却していました。

TBSテレビ

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