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廃棄物の不法投棄を見つけたときは
不法投棄は犯罪です!
廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、
第16条(投棄禁止)
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」
と規定されており、不法投棄を行った者は次の罰則に処される可能性があります。
同法第25条及び第32条
個人の場合、5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金またはその両方
法人の場合、3億円以下の罰金
不法投棄を見つけたときは
下記問合せ先へご連絡ください。
※県の出先機関や市町村等の担当窓口を紹介することもあります。
不法投棄行為を見かけたとき

警察署(110番)へご連絡ください。
この時、分かる範囲で投棄者が使用している車のナンバー、車種、車名等の投棄者を特定できる情報も併せてお伝えください。
不法投棄物を見つけたとき

不法投棄に関すること全般、下記連絡先までご連絡ください。
かながわ不法投棄情報ダイヤル 045-210-4151、4154
かながわ不法投棄情報ファックス 045-210-8847
発見場所が県内政令市であるとき
各政令市のHPに記載の連絡先までご連絡ください。
横浜市川崎市相模原市横須賀市
「不法投棄撲滅強化月間」について
「不法投棄をしない!させない!許さない!」
神奈川県では11月を「不法投棄撲滅強化月間」に設定し、不法投棄を許さない地域環境づくりを推進しています。
不法投棄監視パトロールなどを実施するほか、事業者、各団体及び市町村に対して、不法投棄防止活動に取り組むよう依頼しています。
近年、産業廃棄物の大規模な不法投棄事案は発生していないものの、引っ越しごみのような一般廃棄物の小規模な不法投棄は後を絶たない状況にあります。皆様のご協力をお願いします。


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このページに関するお問い合わせ先

WACOCA: People, Life, Style.