営業開始後の手続には、次のような各種申請・届出があります。




令和6年10月1日(火曜日)から保健所の窓口でもキャッシュレス決済が利用できるようになりました。

詳しくは、ポスター(PDF:304KB)、又は、出納総務課ホームページを御確認ください。

キャッシュレスポスター

 

※令和7年4月1日から食品営業許可について、「埼玉県電子申請・届出サービス(以下、県システム)」を利用した電子申請の受付を開始します。

(県システムを利用した電子申請と食品衛生申請等システムとは異なりますのでご注意ください。)

県システムを利用した電子申請では、クレジットカード等で手数料をオンラインで支払うことができます。

ただし、電子納付時に領収書は発行されませんので、ご了承の上でご利用ください。

詳細は食品営業許可の電子申請(手数料オンライン支払)について(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

※現金も使用可能です。




届出(変更届、廃業届、臨時出店届等)は、保健所へ来所せずに電子メールで手続が可能です。

各種様式に記入の上、管轄保健所の受付用メールアドレス宛てに送信してください。

なお、このメールアドレスは届出専用アドレスです。

確認に時間を要することがありますので、許認可に係るご相談、お急ぎのご相談は管轄保健所へ電話でお問合せください。

引き続き営業を行う場合は、営業許可の満了する前(1~2か月前)に余裕を持って、所管する保健所へ継続申請をしてください。

なお、期限が切れると無許可営業の扱いとなりますので、御注意ください。

食品衛生協会員のかたは、食品衛生協会から継続許可の満了する前(1~2か月前)に、継続手続の案内通知が営業施設に郵送されます。

ア 必要書類等

イ その他

現在取得している許可業種以外の営業を新たに追加しようとする場合

必要書類等

ア 営業許可申請書・営業届(新規・継続)(エクセル:39KB)

イ 営業施設の大要(エクセル:44KB)(平面図の添付)

ウ 新規申請手数料(窓口での支払いが必要)

エ 水道水以外の水を使用の場合は水質検査成績書(原本又はコピーの添付)

変更届・廃業届が必要となる場合

次のような変更事項があった場合、営業許可申請書・営業届(変更)を提出してください。

なお、1~5の届出の提出については、保健所に来所の必要はありません。

以下の「変更届・廃業届の提出方法」のいずれかで提出をお願いします。


食品衛生責任者を変更したとき(食品衛生責任者の変更届)



個人で許可を受けた場合で、転居等により自宅住所を変更したときや婚姻等により氏名を変更したとき(食品営業許可の変更届)



法人で許可を受けた場合で、法人の主たる事務所の所在地・代表者の氏名法人の名称等を変更したとき(食品営業許可の変更届)



営業所の名称(店舗名称・屋号)を変更したとき(食品営業許可の変更届)



営業の一部又は全部を廃止したとき(廃止届)



施設設備の変更をしたとき(食品営業許可の変更届)



地位承継届(譲渡・相続・合併・分割)


注1:建物を取り壊し更地にした後、再建する場合や営業場所を移転する(営業フロアーの変更も含む)場合などは新規営業許可申請が必要となりますが、それ以外の場合は、同一営業許可の範疇にとどまる限りにおいては変更の程度にかかわらず、原則、変更届の対象です。

注2:容易に移動できる機器などの配置換え、同種の機器への更新や、床や壁の模様替え程度は変更届は不要です。

注3:変更届、地位承継届の提出後に、新しい営業許可書の交付は行っておりません。現在有する許可書への裏書きを希望する方は許可書の原本をお持ちください。

変更届・廃業届の提出方法
ア 厚生労働省「食品衛生申請等システム」に登録済みの施設の場合

 厚生労働省食品衛生申請等システム(別ウィンドウで開きます)のページから変更届・廃業届を提出してください。

イ 「埼玉県 電子申請・届出サービス」を利用する場合

 埼玉県電子申請・届出サービスのページから変更届・廃業届を提出してください。

上記ア、イ以外の方法を利用する場合

 次の手順により、電子メールでの提出をお願いします。

(ア) 保健所から交付された「食品営業許可書」をお手元にご用意ください

注1:過去に変更を行っている場合、「食品営業許可書」の裏面に変更内容が記載されている場合がありますので、ご確認確認ください。

注2:食品営業届のかたには「食品営業許可書」は交付されません。お手元に写しをお持ちでない方は保健所に御相談ください。

(イ) 変更届・廃業届をダウンロードしてください

(ウ) 以下の図を参考に、変更届・廃業届に必要事項の入力を行ってください

営業許可書1

変更届の記入

変更届1

変更届2-3

ダウンロードした変更届に営業許可書を参考にしながら、以下の内容を記入してください。


緑色の枠(1)に、「届出日」と提出する「保健所名」(営業許可書の緑色の枠(1))
紺色の枠(2)に、「申請者・届出者情報」(営業許可書の紺色の枠(2))、及び、法人の場合は法人番号
黄緑色の枠(3)に、「営業施設情報」(営業許可書の黄緑色の枠(3))
オレンジ色の枠(4)に、「許可の番号及び許可年月日」(営業許可書のオレンジ色の枠(4))
オレンジ色の枠(5)に、「営業の種類」(営業許可書のオレンジ色の枠(5))
オレンジ色の枠(6)に、「施設符号」(営業許可書のオレンジ色の枠(6))
上記の内容を変更する場合は、変更後の内容に修正して記入 ※申請者及び営業所所在地が変更になる場合は、新規、又は営業の譲渡となることがあるので、保健所に相談ください
1枚目中段の赤色の枠に、「食品衛生責任者」の情報 ※食品衛生責任者を変更する場合のみ
1枚目下段の赤色の枠に、「担当者の氏名・連絡先(電話番号)」
2枚目下段の赤色の枠(備考欄)に、「変更事項」、「変更年月日」

廃業届の記入

廃業届1

廃業届2-3

ダウンロードし廃業届に営業許可書を参考にしながら、以下の内容を記入してください。


緑色の枠(1)に、「届出日」と提出する「保健所名」(営業許可書の緑色の枠(1))
紺色の枠(2)に、「申請者・届出者情報」(営業許可書の紺色の枠(2))、及び、法人の場合は法人番号
黄緑色の枠(3)に、「営業施設情報」(営業許可書の黄緑色の枠(3))
オレンジ色の枠(4)に、「許可の番号及び許可年月日」(営業許可書のオレンジ色の枠(4))
オレンジ色の枠(5)に、「営業の種類」(営業許可書のオレンジ色の枠(5))※複数の「営業の種類」があり、その一部のみを廃業する場合は、廃業する営業の種類のみを記入し、備考欄に「一部廃業」と記入する。
オレンジ色の枠(6)に、「施設符号」(営業許可書のオレンジ色の枠(6))
1枚目下段の赤色の枠に、「廃業年月日」、「担当者の氏名・連絡先(電話番号)」

(エ) 営業許可書の画像ファイル(PDF、JPG、PNGなど)を準備してください
(オ) 電子メールにて営業所在地を管轄する保健所宛てに記入済みの「変更届」・「廃業届」と「営業許可書の画像」、「食品衛生責任者の資格者の画像(食品衛生責任者の変更時のみ)」を送信ください

 注1:個人の住所、氏名、営業所の名称の変更には、証明書等は不要です。

 注2:一部の営業の許可業種を廃止した場合(部分廃業)も廃業届が必要となります。

 注3:営業者を変更した場合は、新規の営業許可申請又は地位の承継届が必要です。

提出先の保健所アドレス

メール件名は「食品衛生責任者の変更届」、「食品営業許可の変更届」、「食品営業許可の廃業届」のうち、該当するものを記入してください。

注:埼玉県食品衛生協会が発行する、食品衛生責任者養成講習会修了証(クリーム色)と実務講習会修了証(青色)は異なりますのでご注意ください。

施設設備の変更をしたとき(食品営業許可の変更届)

 施設設備の変更をするときは、変更内容について事前に保健所に相談ください。

 場合によっては新規の許可になることがあります。

 変更届となった場合は、変更後の図面を添付して保健所に速やかに届け出てください。 

必要書類等

 譲渡、相続(個人)により、許可営業者の地位を承継した場合は以下の書類の添付が必要となります。

※法人の合併・分割により、許可営業者の地位を承継した場合に合併・分割の手続に登記事項証明書の添付が不要になりました。(令和7年3月10日申請分より適用)

 会社法人等番号が必要ですので、地位承継届に忘れずに記載してください。

 必要書類等

 譲渡の場合

 相続の場合


法定相続情報一覧図又は戸籍謄本(原本又はコピーの添付)



相続人が2人以上の場合において、その全員の同意により許可営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書


注:戸籍謄本での確認の場合は必要に応じて、保健所から相続の事実が確認できる書類として、除籍謄本、改製原戸籍謄本等の提示を求められることがありますので、ご留意願います。

注:届出時に新しい営業許可書の交付は行っておりません。現在有する許可書への裏書きを希望する方は許可書の原本をお持ちください。

注:届出後、証明が必要な場合は証明願の申請をすることができます。申請時には申請手数料750円が必要となります。

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