東京・品川区は来月から、希望する同性カップルの住民票の続き柄の欄に事実婚の際と同じ「夫(未届)」や、「妻(未届)」と記載できるようにする方針を決めました。
同居している同性カップルの住民票の続き柄は、通常「同居人」などと記載されますが、長崎県大村市が男性どうしのカップルに「夫(未届)」と記載した住民票を交付したことをきっかけにほかの自治体にも広がっていて、東京23区では世田谷区と中野区が、去年、11月から交付を始めました。
品川区は国に対し、同性カップルが法律上の結婚や事実婚と同様の権利を得られるよう制度の見直しを要望してきたものの、対応がとられないとして、来月から交付を始める方針を決めたということです。
また、あわせて災害で亡くなった人の遺族らへの弔慰金の支給対象に、同性パートナーも加えることにしています。
区は「本来は国が全国一律で制度を整備するべきだと考えているが、ジェンダーの平等と性の多様性を尊重する社会の実現に向け、基礎自治体としてできることから取り組みたい」としています。
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