長崎の最低賃金1031円  労組の異議申し立てを受け 地方審「答申が適当」

異議申し立てに対し、答申通りの決定が適当との審議結果を倉永圭介局長(右)に伝える深浦会長=長崎市万才町、長崎労働局

 長崎地方最低賃金審議会(会長・深浦厚之鎮西学院大教授)は18日、長崎県の最低賃金改正の異議申し立てについて審議し、今月2日に同審議会が長崎労働局長に答申した78円の引き上げが「適当である」とした。同局が官報で公示し、12月1日から時給1031円が適用される。

 答申に対し、生活協同組合ララコープ労働組合(西彼長与町)が「異議申出書」を提出。「時給1031円で1日8時間、1カ月21日間働いて得られる賃金は17万3208円にしかならない。この金額では健康で文化的な人として普通の生活を送ることは不可能」と訴え、さらなる引き上げと発効(適用)を早めるように求めた。

 労働者側委員は「(申立者の)思いを十分理解した上で審議を尽くした」、使用者側委員は「今回の異議は答申の額が低いという内容なので、再度審議しても使用者側に有利に働くことは考えられない。答申に至るまでのプロセスに問題なかった」との見解をそれぞれ示し、同審議会はこれまでの答申が適当と結論を出した。

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