国税電子申告・納税システムe-Taxを利用して虚偽の内容を申告し、税務署から還付金を騙し取ったとして詐欺の罪に問われていた男の裁判で
高知地裁は懲役2年の実刑判決を言い渡しました。

詐欺の罪に問われていたのは東京都新宿区の飲食店従業員、須田直也被告(44歳)です。
起訴状などによりますと須田被告は2024年4月、共謀者らとともに
国税電子申告・納税システムe-Taxを利用して東京都の税務署に対し虚偽の報告を行い、
須田被告名義の銀行口座に現金約99万円を振り込ませ騙し取った罪に問われていました。

4日の判決公判で奥野育美裁判官は
「被告の犯行は不可欠かつ重大な役割であり、犯した罪は重い」と指摘。須田被告に懲役2年の実刑判決を言い渡しました。

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