【出る可能性大!超絶重要な法改正を解説!】令和7年のメインとなる最重要法改正「建築基準法の建築確認」の改正情報を初心者向けに解説講義。

発見エージェントの公式LINE ができました。公式LINE では農産業界で役立つ情報を配信しています。さらに卓建に一発合格するためのロードマップ解説動画も限定配信します。詳しくは概要欄から。 もしが終わったらブに結果入力してください。 田中説の不動産法改正で質問当建築確認の法改正編ということでこのチャンネルは完全で [音楽] 10 個資格を取った元上場級の特定業マであるが発見をはめ各に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。 [音楽] ということでですね、え、最近あのオン ラインサロンの方ではあの建築確認とか 建築基準法のところなんかをやってるん ですけども、その中であの建築確認って ですね、実は今回大きな崩壊性がありまし て、そこに関してちょっとこう画面表示し ますね。こんな感じで生配信中に結構いい ご質問がたくさん来ました。で、なんか まだちゃんと分かってらっしゃらない方と か誤解してらっしゃる方もいらっしゃり そうな感じの雰囲気はしたので、え、今回 ですね、こちらの動画の方で建築確認の法 改正について徹底的にお話をしたいと思い ます。で、崩正といえばですね、頼りに なるのはこれですね。はい。私は去年から あのご紹介しております。え、どこでも 宅建士虎の。え、これですね。ここにも 書いてありますが、え、これ去年のやつな んですけども、これ去年のやつですね。え 、法対応ということでここにですね、 2024年度版と2025年度版2つが あります。これをね、見比べるとすごく どこが変わったか分かるんです。ちょっと まずですね、2024年度版にどう書いて あるかちょっと表示します。こちらです。 はい。建築確認です。建築確認が必要なに なるですね、物件の、え、対象面積とか そういったことが書かれてるんですけども 、これ2024年去年のやつですね。去年 の崩壊性になる前の規定はこういう風に図 で書いてあるんですけども、え、結構ね、 細かいんですよ。これ私はね、あの保師の 現さんの恋いっていうとこで、え、覚えた 、作ってせっかく覚えられるようにしたの にですね、これが崩壊線になりまして、 どう変わったのかと言うと、これ2025 年度版を見ると分かるんですけども、 2025年度版で、ま、はっきり言うと ですね、え、簡単になりました。分かり やすくなってます。こんな感じですね。 画面に表示させておきます。こんな感じに 変わりました。じゃ、どう変わったの かっていうことなんですけど、まずですね 、建築確認って何ですかってなってる人も いるかもしれませんので、それをまず簡単 に説明します。これ建築確認っていうのは 日本でなんか家とかを建てる場合に一定 規模以上のものだと勝手にバンバン立て られちゃうとですね、変な建物とか作られ ても困るわけですよ。けど建築基準法って いうのでいろんな基準を設けて、え、その 基準を下回るものは立てちゃいけないって いう風に法律で決めたところで、それを 実行しなければ意味がない。で、実行する ためには作る前に検査しなきゃいけない。 で、その検査をする仕組みは建築確認なん でございます。こういう物件作ろうと思っ てるんですけども、立てていいですかって いうのを確認する。これは建築確認で ございます。そういう制度があるんです けど、この建地確認をしなきゃいけない 建物の規模とかですね、面積とかそういっ たものの基準が変わったということなん ですね。建築確認を義務つけられてるのは 建築主で建築主持等や指定確認検査機関が 確認を行うということになっております。 建築確認が必要になる建築物っていうのが ありまして全て必要なわけじゃないんです よ。で、必要になるケースと必要になら ないケースを試験問題で聞いてくるっ ていう感じなんですけども、まずですね、 都市計学区域、準市計学区域では基本的に 全ての建物の建築をする際に建築確認が 必要になってきます。まずこれは大前提 ですね。で、これらの区域内で建物を新築 するんであれば全ての建物の建築で建築 確認を取らなければいけません。それから ですね、新築じゃなくても増築地区とか 移転する場合なんかに関しても防価地域、 準化地域の場合だと全ての場合で確認が 必要になりますし、都市計画区域ですとか 準都市計画区域に関しても重平米を超える 場合に関しては建築確認が必要になってき ます。じゃあこれら以外の区域の場合に どうなるかっていう話なんですけども、 特定の建物の場合に関しては建築確認が 必要になってきます。で、建築確認が必要 なケースとしましては建築する建物は特殊 建築物のケースと大規模建築物のですね、 ケースがあります。この2つですね。で、 今回法改正が行われているのがですね、 この大規模建築物、こちらの方なんですね 。で、これがあの真旧のですね、表房を2 つ見比べるとすごく分かりやすいです。 今回の改正を分かりやすく表現しますと、 建築物の対象というのが木造か木造以外か で建築確認が必要となる要件が異なってた んです。元々は改正前の話です。改正前は 木造か木造以外かですね、要件違ってたん ですよ。で、具体的にはこんな感じになっ てました。これ昔の表見てくださいね。 こういう感じになってました。対して今回 の解説でね、もう見ての通りシンプルに なってるんですよ。これ結局ですね。木造 か木造じゃないかってことはもう関係なく なりました。回数2以上、または述べ面積 200米超えのいずれかを満たしていると 建築確認が必要となるっていう風にですね 、要件が非常にシンプルになったんです。 良かったですね、覚えやすくなったんで ございます。ですから今年の宅建試験に 関して言うと建物の構造に関してはもう気 にする必要なくなりました。木造とか鉄骨 接近とかどうでもいいです。全て同じよう に建築確認の用費を判断できるようになっ たと基準が統一されてるということで ございます。ま、これに関してですね、 あの国交省のホームページにも詳しく書い てありまして、建築基準法では原則全ての 建築物を対象に工事着手前の建築確認や 工事官僚後の官僚検査など必要な手続きを 設けています。全ての建築物に義務つけ られる小エネ基準への適合や小エネ化に 伴い重量化する建築物に対応する構造安全 性の基準への適合を審査プロセスを通じて 確実に担保し消費者が安心して整備取得 できる環境を整備するため木造建築物の 建築確認検査や審査省略制度の対象を 見直し非木造と同様の規模とすることと いたしました。要するにもう一緒にしたと いうことですね。こんな感じに改正された ということです。で、都市計画区域、準学 区域、準景観地区区域内ってことなんです けども、結局ですね、平やかつの延面面積 200平米以下の建築物以外の建築物は 構造による構造規定等の審査が必要になる ということでございます。省映基準の審査 対象も同一の規模となりますということ です。そして都市計学区域、準市計学区域 、準景地区等以外の場合ですね。の場合に 関しては構造にず回数2以上また面積 200平米超えの建築物は建築確認の対象 となりましたということでございます。ま 、結局重要なところがですね、こちらあの 国交省の方からパンフレットも出てます けども2025年4月から木造小の大規模 なリフォームが建築確認手続きの対象に なります。そういうことなんですね。皆 さん知ってますかこういうパンフレットが 作成されております。大規模なの イフォームというのは建築基準法の大規模 の修繕模様買えに当たるもので建築物の 主要構造部かこ壁柱針屋根または階段の 一種以上について行う下半の回収等を指し ますということでございます。この パンフレット非常に分かりやすいです。 木造小立ての大規模なリフォームは建築 確認手続きが必要になります。ということ で丸1建築確認手続きの対象となります。 2階建ての木造こて等で行われる大規模な リフォームで2025年4月以降に工事に 着実するものは事前に建中確認手続きえが 必要となります。キッチンやトイレ浴室等 の水回りのリフォームやバリアフリー化の ためのえ手やスロープの設置工事は手続き 不要ですということです。結局ですね改正 前に関しては4号建築物ってま、これ名前 覚えなくてもいいですけどもういう風なに なっておりまして大規模なリフォームの 建築確認に関してはね不要だったんです。 あの木造の2階建てとかですね。平屋の 木造の子立てとかってのはえいらなかった んですけどこれは改正によってこれはね 分れる感じになりまして改正後に関しては 新2号建築物になりましてこれが大規模な リフォームの建築確認が必要な部類に入り まして、え、新3号建築物平立てとかです ね。え、今先あま見ませんけども、不圧に 関しては大規模なリフォームの建築確認は 不要になります。こういう感じになって おります。で、丸に建築士による設計、え 、工事管理が必要です。面積や100平米 を超える建築物で大規模なリフォームを 行う場合は建築士による設計工事管理が 必要ですということでございます。で、 違反するとね、罰則もあるということなの で、ま、ちゃんと守りましょうということ で、こういうパンフレットを交付されて おります。ま、これ非常に分かりやすいと 思います。ま、こういう改正がされている んです。これ超重要です。でも重要です けども、いいですよ。もう簡単になって ますから分かりやすく改正されていると いうことでございます。ここすごく ポイントになりますんで覚えといて いただければと思います。今日の動画 分かりやすかったという方是非グッド ボタンとチャンネル登録よろしくお願いし ます。この建築確認のところの改正は非常 に大きな改正なんで今年ね、出せる可能性 非常に高いので必ず抑えておきましょう。 ということでまた下。 [音楽]

▼不動産大学 公式スポンサー
不動産業界専門の転職支援サービス【宅建Jobエージェント 】の公式LINEが登場

↓こちらのURLから友だち追加できます↓
https://liff.line.me/2004551868-r7jl6vva/landing?follow=%40137zyzbu&lp=mGiVKO&liff_id=2004551868-r7jl6vva

\LINE限定のお役立ち情報を多数紹介中/
・資格手当の相場がわかる独自データブック
・宅建 一発合格ロードマップ
・不動産業界向け志望動機&自己PR対策マニュアル
などなど

宅建士資格を勉強して不動産業界への転職を狙っている方は今のうちにご登録をオススメ!

▽サービス詳細はこちら
https://takken-job.com/tanada/

不動産大学オンラインサロン入学はこちらのリンクをクリック!
https://lounge.dmm.com/detail/8697

【私が監修した公式問題集のAmazonリンクはこちら】
棚田式分野別過去問題集
https://amzn.asia/d/fkkUAs8
棚田式一問一答過去問題集 Vol.1 宅建業法・法令上の制限
https://amzn.asia/d/dlAIqEU
棚田式一問一答過去問題集 Vol.2 民法等・その他関連知識
https://amzn.asia/d/82DQCHd

【本の購入先リンクです:楽天はこちら】
https://books.rakuten.co.jp/rb/16963761/
【本の購入先リンクです:アマゾンはこちら】

お仕事のご依頼はこちら(一般の方からのお問い合わせは不可)
info@tanadagroup.co.jp

【サブチャンネル賃貸不動産経営管理士部はこちら】
https://www.youtube.com/channel/UC8geVeG6TS8pLizYQf84LGg/videos

【すぐに宅建の過去問やりまくりたい人はこちらから連続再生できます】

【不動産大学公式マグカップはこちら】
重要事項説明の記載事項がすべて印字されています。
https://suzuri.jp/tanadagroup
【Voicyの不動産大学ラジオ版はこちら】
https://voicy.jp/channel/1921

【大量記憶表はこのブログ下部からダウンロードできます】http://tanadaregal.seesaa.net/article/473856102.html

不動産大学は、毎日18時に配信します!
上場企業の社員約3,000人の中で売上1位を記録した元トップセールスマン。

完全独学だけで行政書士をはじめ10個の資格を仕事をしながら合格。
現在は不動産会社の顧問や、不動産関連の原稿を執筆する会社の経営などを手掛けています。
独学で合格できる学習法、勉強法、試験対策を動画で配信します!
【保有資格】
・東京都行政書士会所属 行政書士
・国土交通大臣指定 マンション管理士
・宅地建物取引士
・管理業務主任者
・賃貸不動産経営管理士
・ファイナンシャルプランナー
・ビジネス法務エキスパート®
・敷金診断士
・シニアライフ・相続アドバイザー(個人資産相談業務)
・賃貸住宅メンテナンス主任者

【講演、イベント出演等のお仕事のご依頼はこちらまで】
※個人の方からの宅建等の勉強や問題に関するご質問には対応しておりません。
info@tanadagroup.co.jp

棚田行政書士の不動産大学ブログ:http://tanadaregal.seesaa.net/

Twitter 

【不動産大学入学したら まず初めに見るべき動画】

過去問の活用法

大量記憶法のやり方

お勧めの参考書

【覚え歌シリーズ】
開発許可の覚え歌(残酷な天使のテーゼ)

35条書面の覚え歌(キューティーハニー)

37条書面の覚え歌(宇宙戦艦ヤマト)

建築確認の覚え歌(ああ夏休み)
https://youtu.be/vyqeqwcj5gA

特別決議事項の覚え歌(宙船)

媒介契約書記載事項の覚え歌(ジングルベル)

保証協会のお金の流れの覚え歌(ドラえもん)

国土利用計画法の覚え歌(ドラゴンボール)

宅建業者が設置するもの覚え歌(鬼滅の刃 紅蓮華)

覚え歌総集編その1

覚え歌総集編その2

【借地借家法シリーズ】
※ストーリーになっているので順番に見ると面白いです。

基本編

問題の解き方

借地と借家の期間

一問一答

借地の更新

建物買取請求とは

滅失と再築

借地上の建物の譲渡

定期借地権

借家の期間と更新

造作買取請求

無断再築

借地権者からの解約

【権利関係・重要動画集】

抵当権基本

抵当権を図で書く方法

根抵当権

二番抵当権実行とは

法定地上権

質権・留置権

留置権

動機の錯誤

保証人と物上保証人

対抗要件と登記

相殺と更改の違い

賃貸借

連帯債務の求償

取得時効

第三者と登記

同時履行の抗弁権

錯誤取消

委任契約

双方代理

【宅建業法・重要動画集】

クーリングオフとは

政令で定める使用人とは

専任の宅建士

両手媒介と双方代理

代理と媒介

媒介契約

35条書面 津波災害警戒区域

35条書面 私道負担

広告規制

手付金・中間金

免許取り消し処分

宅建士 登録欠格事由

免許欠格事由

営業保証金と保証協会の違い

営業保証金の基本

【法令上の制限・重要動画集】

都市計画法を図解


準都市計画区域とは

用途地域と地域地区

用途地域①住居系

用途地域②商業系

用途地域③工業系

効果音素材:ポケットサウンド – https://pocket-se.info/
オーディオストック
https://audiostock.jp/

#宅建#令和7年#講義#難易度#宅地建物取引士#宅建業法#勉強時間#過去問#2025年度#宅建士#賃貸不動産経営管理士#合格率#合格点#わかりやすく#わかって合格る#みんなが欲しかった

13 Comments

  1. 近年、災害関連や建築基準法関連の法改正があって受験者は大変だと思います
    実務をやってる者も講習が有りますが、重要事項作成にもついていかないといけないので慎重になります😥

  2. 準景観地区ってできたんですね。知識は、バージョンアップしないとダメですね。

  3. 建築確認の改正ポイント勉強になりました!関係者さん的には大変になる人が増えたんでしょうけど受験生さん的には楽ちんになりましたね〜でも♪恋が不要になっちゃうのは淋しい限りです😊

  4. 覚え歌…一生懸命覚えたのがつい先日のようですが…あれから一年になるんですね!
    お陰…という言葉が適切なのか…数字の違いはすぐに気付きました…が法改正云々がテキストを見ただけではよくわからなかったのでもやーっとしていたのが
    学長のプレゼンでよく理解出来ました‼️
    地震や災害が増えたことが影響しているのかなぁ〜と勝手に思いました‼️

    本日もわかりやすい且つ適切な解説ありがとうございました‼️

  5. 棚田先生、いつもありがとうございます。

    重要な法改正でしたね。わかうかのP575にもしっかり書いてありました。勉強になりました。
    今年の6月からは、改正刑法「拘禁刑」が導入されましたね。時代と共に改正が出てきますのでしっかり対応できるように知識をアップデートします。

  6. 棚田先生いつもありがとうございます🥲
    ここはあやふやになってた部分も多かったので、とても分かりやすかったです!

    構造計算のことで質問なのですが、建築確認の要件が変わったことで構造計算の要件も変わるのでしょうか?よろしければご教授お願いします🙇🏻‍♀️

  7. 試験の少し前に楽しい星野源さんの歌の替え歌を発信してくださって不安な気持ちがふっとんだいい思い出がありましたが…
    変わるんですねっ😭
    でも覚えやすくなるならばまあ良かったか…😢

  8. 一昨年宅建に受かって、今年、管理業務主任者を受験予定です。棚田先生の恋で覚えてて、久しぶりにこの範囲の勉強をしてて、あれ?って思ってたので謎が解けました💦
    しっかり覚え直します∠(`・ω・´)

  9. いつもわかりやすい動画をありがとうございます!構造計算と建築確認との関係性が整理出来ずにおります。構造計算についてもご教示いただけると幸いです。