近年大きな浸水被害が発生した江の川上流域及び本川流域は、水災害に強い地域づくりを目指して、流域治水を本格的に実践するための新たな法的枠組みである特定都市河川浸水被害対策法に基づき「特定都市河川流域」に指定されました。
特定都市河川流域に指定されると、水災害に強い地域づくりの一環として、流域内の土地の浸透力を低下させるおそれがある行為=「雨水浸透阻害行為」を行う場合、広島県知事等(広島市においては広島市長)の許可が必要となり、行為前の流出雨水量より増加しないよう対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。
雨水浸透阻害行為とは
許可が必要な雨水浸透阻害行為とは、現況の土地に対し、地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量を増加させるおそれのある行為で、その面積が1,000m2以上のものが該当します。
特定都市河川流域内において雨水浸透阻害行為を行う場合、広島県知事(広島市においては広島市長)の許可が必要となり、行為前の流出雨水量より増加しないよう対策工事(雨水貯留浸透施設の設置)が義務付けられます。
田畑や原野を、宅地や舗装された道路、資材置場、駐車場にする場合や、造成済みの土地などでも、利用方法の変更により対象となることがあります。
許可が必要な雨水浸透阻害行為に該当するか否かについては、現況の土地利用区分の判断、雨水浸透阻害行為面積の算定などが必要となります。
対策工事(雨水流出抑制施設)
貯留施設には、公園や駐車場などの地表面に貯留するタイプと、建物の地下に貯留するタイプがあります。貯留した雨水をポンプで汲み上げて散水等の雑用水として利用することも考えられます。
浸透施設には、浸透ますや浸透トレンチ、透水性の舗装などのタイプがあり、浸水被害を防止・軽減するとともに、地下水の涵養にも効果があります。
なお、浸透施設と貯留施設を組み合わせて、1つの対策工事として実施することも可能です。
既に着手している行為の許可の取扱いについて
法第3条の規定に基づく特定都市河川及び特定都市河川流域の指定時点において、次のいずれかに該当する行為(以下「既着手行為」という。)については、雨水浸透阻害行為の許可を要しません。
1 既に工事に着手している行為
2 都市計画法第29 条に規定する開発行為の許可を要する行為で、既に当該許可を受けているもの
3 事業採択されている等既に事業化されている行為
4 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業として行う行為で、既に当該事業の施行に係る認可を受けているもの
■問い合わせ窓口
〒730-8511 広島市中区基町10番52号
広島県 土木建築局 河川課 河川企画グループ
電話:082-513-3929
メールアドレス:dokasenka@pref.hiroshima.lg.jp
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