広島市で、衰弱した状態の3歳の長男に食事を十分に食べさせたり医療機関を受診させたりせず、一時重体にしたとして保護責任者遺棄致傷などの罪に問われた母親と、同居する祖父に対し、広島地方裁判所は「およそ3か月間にわたり低栄養状態に置かれた苦しみは計り知れない」などとして、母親に懲役3年、祖父に懲役3年6か月の、いずれも実刑を言い渡しました。

広島市南区の熊谷瞳被告(27)と、長男の祖父で同居する熊谷和弘被告(52)は、去年10月上旬ごろからことし1月までの間、3歳の長男に食事を十分に食べさせたり適切に医療機関を受診させたりせず、低酸素脳症にしたなどとして、保護責任者遺棄致傷などの罪に問われました。

14日の判決で、広島地方裁判所の櫻井真理子裁判官は「およそ3か月にわたって低栄養状態に置かれた苦しみは計り知れず、極度にやせ細るなど医療機関を受診させる必要があることが明らかな状態を目の当たりにしながら、虐待を疑われるなどと考えて先送りにして食事を断続的に抜き続けていて、非常に悪質で危険性が高い。子どもが夜中に騒がないようにしたい、言うことを聞かせたいなどと思ったとしても到底正当化されない」として、母親の瞳被告に懲役3年、祖父の和弘被告に懲役3年6か月の、いずれも実刑を言い渡しました。

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