令和7年度 支援制度 リニューアル!!
補助率の引上げ、補助上限額を撤廃しました!!
1 事業の目的
この補助金は、従業員の奨学金返済に対する支援制度を導入した中小企業等に対して支援に要した費用の一部を補助することにより、県内企業における人材の採用と定着を支援し、ひいては若年者の県内就職を促進することを目的としています。
2 補助の概要
県内に本社・本店を置く中小企業等が、その従業員を対象とした奨学金返済支援制度を有し、県内に勤務する従業員を採用した場合に、その制度に基づいて支払った手当等に対して、県がその額の一部を最長3か年度にわたり補助します。
【対象となる従業員】
雇用期間の定めのない従業員であること又は雇用期間の定めのない従業員として、採用予定であること。
県内の事業所に勤務していること。
令和7年3月1日以降に採用され、採用1年を経過していないこと。
本人が奨学金等の返済の義務を負っていること。など
【補助率】
一般企業枠: 従業員に支給した手当等の2/3以内(従業員1人あたりの上限額なし(*1))
人的資本開示企業枠: 従業員に支給した手当等の3/4以内(従業員1人あたりの上限額なし(*1))
(*1)ただし、補助対象経費は当初の計画の返済月額・年額の範囲内となります。
【補助申請回数】
一般企業枠のみ3回までとなります。(*2)
人的資本開示企業枠については、回数の制限を設けていません。(*3)
(*2)申請回数については、令和6年度「中小企業等奨学金返済支援制度導入応援補助金」(旧制度)及び「「Go!ひろしま奨学金返済支援制度導入企業応援補助金」の両補助金をあわせて、計3回までの申請となります。
(*3)「人的資本開示企業枠」申請後においては「一般企業枠」での申請はできません。
※詳細な条件は公募要領でご確認ください。
3 申請期間
令和7(2025)年4月1日(火曜日)~令和8(2026)年2月27日(金曜日)
※交付決定額が予算額に達したら、期間内であっても募集を終了します。
※原則として交付決定日以降の給付が補助対象ですが、特例として令和7(2025)年7月31日(木曜日)17時までに申請のあったものに限り、令和7(2025)年4月1日から交付決定日までの給付も補助対象として申請できます。
4 申請方法
指定様式による補助金交付申請書及び関係書類を、持参または郵送してください。
なお、郵送の場合、封筒の表に「Go!ひろしま奨学金返済支援制度導入企業応援補助金」と朱書きし、書留または特定記録郵便で申請期間内必着で送付してください。
5 提出先・問合せ先
広島県 商工労働局 雇用労働政策課
雇用労働企画グループ
電話: 082-513-3424 Fax: 082-222-5521
e-mail: syokoyou@pref.hiroshima.lg.jp
受付時間: 9時00分~12時00分,13時00分~17時00分
6 公募要領等及び申請様式ダウンロード
※ 令和7年度より制度改正により申請書の様式が変更になっていますのでご注意ください。
交付要綱・公募要領申請様式奨学金返済支援制度に関する規程等の作成について7 市町による奨学金返済支援を行う企業に対する補助の情報
【三原市】
広島県中小企業等奨学金返済支援制度導入応援補助金の交付決定を受けている事業者への補助制度です。
三原市の補助制度はこちら
【福山市】
新たに,従業員への奨学金返済支援制度を導入する事業者への補助制度です。
福山市の補助制度はこちら
【世羅町】
広島県中小企業等奨学金返済支援制度導入応援補助金の交付決定を受けている事業者への補助制度です。
世羅町の補助制度はこちら
8 人的資本開示企業枠について
本補助金は「人的資本開示企業枠」での申請の場合、補助率が3/4となります。
【申請条件】
(1)申請日において、 「広島県人的資本経営研究会」(*4)(以下、「研究会」)の会員であること。
(2)研究会が提供する「広島県人的資本開示ツール」(以下、ツール)を使用して開示レポートを作成し、研究会事務局の事前確認を経た上で提出していること。
(3)申請日において、ツールを用いて作成した開示レポートを自社のホームページや広島県ホームページにおいて公開していること。
(*4)
入会から開示レポート公開まで、標準的なケースで数か月かかる場合があります。
人的資本開示企業枠への申請をご検討される場合は、お早めに人的資本経営促進課までご相談ください。
【問い合わせ先】
広島県商工労働局人的資本経営促進課 人的資本グループ
電話:082-513-3340 Fax:082-222-5521
HP:https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/hcm-human-capital/
e-mail:syojinkei@pref.hiroshima.lg.jp
9 日本学生支援機構「代理返還」も補助対象になります。
「奨学金返還支援(代理返還)」とは、日本学生支援機構(以下、機構)の貸与奨学金を受けていた従業員に対し、企業等が返還額の一部または全部を機構に直接送金する制度です。
(※「企業等の返還支援(代理返還)システム(スカラケーアイ)」の登録が必要になります。)
【企業メリット】
・法人税が給与として損金算入できるほか、「賃上げ促進税制」の対象になり得ます。
【従業員メリット】
支援を受けた額について、
・所得税が非課税となり得ます。
・原則として、社会保険料の標準報酬月額の算定のもととなる報酬に含まれません。
詳しくは機構にお問い合わせください。
日本学生支援機構奨学事業戦略部 奨学事業総務課
電話:03-6743-6029
H P:https://dairihenkan.jasso.go.jp/
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