事業活動温暖化対策計画書制度(2025年度からの新制度)に関するトップページです
【ご注意】
2024年度の制度改正により、2025年度から2028年度までの4年間、新・旧制度が併存することになります。
2024年度以前に計画書を提出した事業者の方は、当該計画を更新するまでの間、旧制度様式での報告が必要(更新後の計画から新制度様式に移行)となります。ただし、計画の更新年度は、従前の計画に関する結果報告書(旧制度様式)も併せてご提出いただく必要があります。
旧制度の様式や記載方法の詳細は、次のページをご覧ください。
事業活動温暖化対策計画書制度(旧制度の様式等)
2025年度の計画書等の記載の手引き、報告様式等を公開しました(2025年5月26日)
新制度の施行に伴い、記載内容、ページ構成等を見直しました(2025年4月1日)
目次
「事業活動温暖化対策計画書制度」とは、事業活動に伴う温室効果ガスの排出削減に向けた事業者の積極的な取組を促進するため、神奈川県地球温暖化対策推進条例に基づき、事業者から提出された計画書等をもとに、県が事業者の脱炭素化の取組を評価し、その評価結果を公表する制度です。
制度概要リーフレット(PDF:1,033KB)
※以下「計画書制度」といいます。
※事業者の取組の評価は、2025年度以降に計画書を提出した事業者から適用されます。
(2) 対象となる事業者
県内で一定規模以上の事業活動を行う「特定大規模事業者」に該当する場合は、毎年度、計画書や実績報告書などの提出義務があります。
一方、それ以外の「中小規模事業者」に該当する場合、計画書等の提出義務はありませんが、任意に計画書を提出することが可能です。
次のシートに前年度のエネルギー使用量や自動車の所有台数などを入力することで、計画書等の提出義務があるかどうか、自動で簡易判定ができます。
簡易判定シート(エクセル:994KB)
【対象事業者の分類】
大分類
小分類
説明
特定大規模事業者
第1号該当事業者
県内に設置している全ての工場又は事務所その他の事業場(以下、「工場等」という。)に係る前年度の原油換算エネルギー使用量の合計量が1,500kl以上の事業者(第2号該当事業者を除く。)が該当します。
第2号該当事業者
連鎖化事業者※のうち、当該連鎖化事業者が県内に設置している全ての工場等及び加盟者が県内に設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等に係る前年度の原油換算エネルギー使用量の合計量が1,500kl以上の事業者が該当します。
第3号該当事業者
前年度の3月31日現在において、県内に使用の本拠の位置を有する自動車(軽自動車を除く。)を100台以上使用する事業者が該当します。
中小規模事業者
特定大規模事業者以外の事業者
※連鎖化事業者とは、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させる等の事業であって、当該事業に加盟する者(加盟者)が設置している工場等におけるエネルギーの使用の条件に関して、一定の要件を満たす事業者をいいます。なお、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」(昭和54年法律第49号)と同様の考え方としており、具体的にはフランチャイズチェーン等が該当します。
【参考:かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度】
中小規模事業者に該当する方(ただし、いわゆる「中小企業」に限ります。)は、計画書制度における計画書等の任意提出に加えて、2050年までの脱炭素化を宣言した場合、県が「かながわ脱炭素チャレンジャー」として認証し、県ホームページ等でPRするほか、県補助制度における補助額の上乗せ等のインセンティブを付与します!(要申請)
ぜひ、計画書を任意提出して、脱炭素化への第一歩を踏み出してみませんか?
かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度
(3) 計画書等の内容の公表
書類作成の前に、まず、次のフロー図等で今年度提出する書類をご確認ください。
次の様式をダウンロードしてください。
なお、ダウンロードする様式は、「計画書の初年度のみダウンロードするもの」と「毎年度ダウンロードするもの」の2種類がありますので、ご注意ください。
※計画の初年度は、両方のファイルをダウンロードしてください。
※様式中、過去の排出量を記載する欄がありますが、過去の排出量が不明な場合は、ヘルプデスクまでお問い合わせください。
代表者から書類の提出等に関する権限を委任されたことを証する書類(委任状)
電子データ
概要
委任状(ワード:14KB)
委任状(記載例)(PDF:70KB)
本制度に関する手続きについて、代表者から権限を委任されている場合は、委任状(任意様式)を添付の上、受任者の氏名で書類を提出することができます。
なお、以前提出した委任状の代表者及び受任者に変更がない場合は、以降の手続きの際に新たな委任状の添付は不要です。
(3) 様式への入力
様式への入力に当たっては、「記載の手引き」などをご参照ください。
また、ヘルプデスクを設置していますので、様式への入力に当たって、ご不明な点などがございましたら、ヘルプデスクまで直接お問い合わせください。
【記載方法の説明スライド動画】
<特定大規模事業者>
<中小規模事業者>
※「スライドショー」タブ>「スライドショーの開始」>「最初から」をクリック又は、
「F5」キーを押すと、音声付きで記載方法の解説を行います。
窓口 エヌエス環境株式会社(受託事業者)
受付時間 平日午前9時から午後5時まで
電話 045-274-5274
E-mail kanagawa-ondanka(at)ns-kankyo.co.jp
※(at)は@に置き換えてください。
計画書・実績報告書の提出
計画書等を作成後、7月31日(中小規模事業者用事業活動温暖化対策計画書は9月30日)までに、原則、電子申請システムから提出してください。
計画の変更・廃止・休止・再開・中止に関する手続き
計画書に記載した事項に変更(商号・住所変更など)があった場合、県内での事業を廃止・休止した場合、計画を中止する場合(中小規模事業者のみ)は、速やかにその旨を電子申請システムから申し出てください。
※代表者名の変更は手続き不要です。
※法人の合併・分割・事業承継が伴う変更の場合は、追加の手続きが必要になる場合がありますので、早い段階でご相談ください。
【電子申請システムご利用時の注意点】
システムのご利用には、初回の利用者登録が必要です(登録作業は5分から10分程度で完了し、すぐにログインできます)。なお、GビズIDをお持ちの場合は、当該IDでログインでき、改めての利用者登録は不要です。
登録済のご担当者が変わった場合は、ご担当者の氏名、メールアドレス(所属メールアドレス推奨)等の登録内容の変更が必要です。操作方法の詳細は、次の手順書をご覧ください。
【電子申請システムによらない提出について】
電子申請システムによる提出が困難な場合は、提出方法について、あらかじめ県へご相談ください。
計画書制度の根拠規程である神奈川県地球温暖化対策推進条例、同条例施行規則、事業活動温暖化対策指針等について掲載しています。
県の地球温暖化対策に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る基本的な計画である「神奈川県地球温暖化対策計画」について掲載しています。
地球温暖化対策に関する有識者で構成され、計画書制度における評価結果などの審議等を行う「神奈川県地球温暖化対策計画書審査会」の概要、審議経過等について掲載しています。
2025年度からの新制度の概要や、導入に向けた検討の経緯等について掲載しています。
また、今後、計画書制度の見直しを行う場合、このページで適宜、情報提供を予定しています。
「脱炭素」に関する基礎的な情報のほか、県の事業者向け支援策や取組事例などを分かりやすくまとめていますので、ぜひご覧ください。
様々な業種・用途の事業所における省エネ対策の事例や費用対効果などに関する情報が掲載されています。削減対策の検討時などにご参照ください。
SDGs推進協定に基づき、株式会社横浜銀行と本県が連携して、自らの温室効果ガス排出を積極的に削減しようとする事業者を支援します。計画書制度において、年率1%以上の温室効果ガス削減計画を策定・提出し、県が公表した企業が、削減目標を達成した場合に金利優遇が得られます。
申請・届出する貢献したい事業者自然環境
7.エネルギーをみんなに。そしてクリーンに8.働きがいも経済成長も9.産業と技術革新の基盤を作ろう13.気候変動に具体的な対策を17.パートナーシップで目標を達成しよう
WACOCA: People, Life, Style.