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盛土規制法の概要 

令和3年に静岡県熱海市で発生した大規模な盛土崩落を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法、「宅地造成等規制法」を法律名、目的も含めて抜本的に改正)が令和5年5月26日より施行されました。

盛土規制法では、中核市長を含む都道府県知事等は、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず盛土等により人家等に危害を及ぼしうる区域を「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2つの規制区域として指定することとしています。

これを受け、当市においては令和6年9月1日に規制区域を指定し、盛土規制法による規制を開始しました。

規制区域のイメージ

〇規制区域内では、一定規模を超える盛土等を行う際に、許可等の手続きが必要となります。

 

〇規制区域内の盛土等が行われた土地では、過去に行われた盛土等も含めて、土地所有者等が常に安全な状態に維持する必要があります。

(⇒ 手続きについてはこちら)

 

盛土規制法パンフレット(福島市)(PDF:869KB)

農業に係る盛土等についてはこちらもご覧ください。

盛土規制法パンフレット(福島市)【農業関係】(PDF:940KB)

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福島市の規制区域 

福島市では、「市内全域」を「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」のいずれかの規制区域に指定しています。

【全体図】

全体索引図

【分割図】

 

 

 

 

 

 

規制区域指定のための基礎調査

規制区域指定のため、国作成の基礎調査実施要領(規制区域指定編)に基づき、基礎調査を行いました。下記ページにてその結果を公表しております。

宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく基礎調査結果の公表

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規制対象となる盛土等の規模 

規制区域内で次に掲げる盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要です。
※宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象となります。

規制対象行為

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必要な手続き 

下記に該当する場合は、工事に着手する前に許可又は届出が必要となります。詳しくは下記手引きをご覧ください。

規制対象となる規模の工事を行う場合
擁壁若しくは崖面崩壊防止施設で高さが2mを超えるもの、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事を行う場合
公共施設用地から宅地又は農地等へ転用した場合

【手引き全編】

宅地造成及び特定盛土等規制法による許可制度の手引き(全編)(PDF:5,715KB)

【手引き分割版】

本編(PDF:4,014KB)

法令・規則集(PDF:788KB)

様式集(PDF:1,136KB)

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各種様式は下記よりダウンロードしてください。

1 省令(宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則)

 

2 規則(福島市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則)

 

3 その他

 

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工事の許可・届出の公表 

盛土規制法では、許可した工事又は届出を受理した工事について、工事主の氏名又は名称、工事が施行される土地の所在地等を公表することとしています。

許可した工事

現在、許可した工事はありません。

届出を受理した工事

第21条第1項又は第40条第1項の規定に基づく工事の届出(規制開始時に行われている工事の届出)

届出一覧(PDF:189KB)

位置図(PDF:57,024KB) ※届出一覧に各工事箇所の図郭番号を掲載しております。

 

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参考 
盛土規制法に関するパンフレット

盛土規制法に関する詳しい情報

旧宅地造成等規制法による規制

大規模盛土造成地

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