大阪での「表現の不自由展」開催をめぐり施設側が会場の使用を停止した問題で、大阪地裁は7月9日に使用を認める決定を出しました。
大阪市中央区にある大阪府立の「エル・おおさか」で7月16日から開かれる予定の「表現の不自由展かんさい」をめぐっては、開催に抗議する声が相次ぎ、施設側が「安全確保が困難」として会場の使用承認を取り消しました。
これに対して主催者側は6月末、「裁量権の乱用」だとして、大阪地裁に施設側の処分を取り消すよう申し立てていました。
そして7月9日、大阪地裁は「不自由展は憲法の表現の自由で保障されるべきで、施設利用を拒みうるのは警察の警備などによってもなお混乱を防止できないなど特別な事情がある場合に限られる」として、会場の使用を認める決定を出しました。
(大阪府 吉村洋文知事 7月9日)
「指定管理者が判断することになると思いますが、この決定自体には内容に不服がありますので、抗告することになると思います」
施設側は大阪高裁に即時抗告する方針です。
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