「新型コロナワクチンの後遺症に効く…」 水やゼリーを販売したとして健康食品販売会社の役員などに罰金の略式命令(abnステーション 2024.12.24)

「新型コロナワクチンの後遺症に効く」などとうたい、水やゼリーを販売した疑いで逮捕・送検されていた会社役員などに、松本簡易裁判所は罰金の略式命令を出しました。

医薬品医療機器等法違反の罪で、23日付で略式命令を受けたのは松本市松原の健康食品販売会社「友愈」と役員の40代女性、従業員の50代男性です。

長野地検などによりますと、3月から9月にかけて、厚生労働省から医薬品としての承認を受けていないにも関わらず、水やゼリーなどを、県内に住む3人に販売したとされています。
警察によりますと「新型コロナワクチンの後遺症に効く」「発毛の効果がある」などと説明していて、インターネットなどでも数百人に商品を販売したとみられています。
松本簡易裁判所は「友愈」と役員の女性に罰金50万円、従業員の男性に罰金40万円の略式命令を出し、即日納付されています。

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