【盛土規制法の重要ポイント】法改正で創設された「特定盛土等規制区域」ってなに?許可や届出の要件を初心者向けに解説講義。
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建築確認の覚え歌(ああ夏休み)
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覚え歌総集編その1
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【借地借家法シリーズ】
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抵当権を図で書く方法
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二番抵当権実行とは
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保証人と物上保証人
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免許欠格事由
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都市計画法を図解
準都市計画区域とは
用途地域と地域地区
用途地域①住居系
用途地域②商業系
用途地域③工業系
特別用途地区と特定用途制限地域
地区計画とは
建築確認
単体規定
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開発許可
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38 Comments
今日もわかりやすい動画どうもありがとうございました。
「かも」ではなく是非、新しい覚え歌を聞きたいのでリリース宜しくお願いします!
届出のケース、許可のケース混同しやすいので気をつけて覚えます。
ポイントが分かりやすかったです。
今年必ず出る分野、1点につなげたいです。
ありがとうございました😊
学長、いつもお世話になっております。
新しい覚え歌のリリースを楽しみにしています♪( ´θ`)
よろしくお願いいたします
初めて質問致します。
造成宅地防災区域は宅地造成等規制区域には指定できませんが、特定盛土等規制区域には指定できるのでしょうか?
学長お疲れ様です!
盛土規制法の動画アップありがとうございます‼️
何度も見直して知識定着させます😊
覚え歌も楽しみにお待ちしております🙇♀️
昨年試験開始前に予想模試の付録の法改正まとめをずっと見ていたらたくさん出題されたのでここは重要ですね。
ここは、狙われるとこだがやね〜😅
出そうな匂いがプンプンだがね😤
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棚田先生、いつもありがとうございます。
早速国交省のホームページで資料の確認をしました。届け出の場合、許可の場合、数字など混同しやすいので間違えないようにします。
棚田学長お疲れ様です
今日の動画は待ってました!という感じです。ありがとうございます!!
先週受けた直前模擬試験にちょうど出題された所で、複雑でちゃんと頭の中で整理が出来ていなかった部分なので、分かりやすく解説していただけて本当に助かりました。
これからも、よろしくお願いします🙇
覚え歌のリピート用作ってください🥹
学長、お疲れ様です!分かりやすい動画ありがとうございます😊✨覚え歌🎤楽しみにしています!!
いつもわかりやすい動画ありがとうございます😊
ぜひとも覚え歌リリース宜しくお願いします🥺🙇
いつもお世話になっております。初コメントします。
覚え歌のリリースよろしくお願いします!
これまでも棚田先生の覚え歌がすごくためになってるので、ぜひリリースしてほしいです。よろしくお願いします。
ドンピシャ!本当にありがとうございます!神と呼ばせてください。
ソーラーパネル、産廃場など宅地でなくても規制の範囲ということでよかったでしょうか?
待ってました!!!!覚え歌も待ってます。
先生、ご無沙汰しています。おかげさまで宅建士として頑張っています。さて宅建の試験と関係ないですが、鹿児島は空き家率が全国ワースト1でして、空き家を保有している方のお役に立てるようなコンサル的な仕事をしていきたいと思っています。その時に持っておいた方がいい資格、おすすめがありますか?
特盛地域が今年の試験から入る法改正だと知らず「なぜ過去動画や覚え歌で特定盛土地域を取り上げていないのだろう?」と思いながら自分で歌詞追加したりフラッシュカードで数字覚えてました。先生の特定盛土の覚え歌リリース希望です✨
わかりやすい動画ありがとうございます。今年の法改正なので覚えないといけないと言われている分野ですが、細かい数字が多くて理解するのに苦労していました。ありがとうございます
昨年女々しくてのおかげで宅造法一点取れたのですが今回の法改正で知識がぐちゃぐちゃになってます( ; ; )新しい覚え歌楽しみにしてます😢
音楽あるのは別にいいんですけど、せめて歌詞はカットしてくれませんか?
エンディング、先生の声聴こえないです。
覚え歌、期待してます〜!✨
開発許可の歌だけで、FP3級の該当分野無双できました😂
そのほか宙船やあー夏休みなんかも、助けられてます😌❤️
盛土規制法の法改正の新しい動画ありがとうございます!この分野がホント苦手なので、リリースしてほしいです、、
卒業生ですが改正部分が気になって戻ってまいりました😊新曲楽しみです!
いつもありがとうございます。独学組にとっては毎日聴くことでモチベーションを保てる意味もあるようです。
後日新しい覚え歌!反応しちゃいました。
覚え歌のリリース、願ってます😭!!
7月から思い立ち、先生の動画を参照して頑張って勉強をしています。覚え歌をかなり活用させて頂いているのですが、どうしてもキューティー35が長くて覚え切れません。37条のヤマトは覚えたので、そちらとの関連で、キューティー35が覚えきれなくても乗り切る方法はございませんでしょうか?
記憶力が衰えてきているのか、長くなると若い時のように覚えられなくて本当に困っております。お助け頂けますと大変ありがたいです。よろしくお願いいたします。
特定盛土等規制区域は届け出と許可は規模によって変わるんですね
許可で崖を生じない盛土の高さ5m超って凄い高い山になりますね
逆に危ない気がします
崖を生じない盛土が、どんなケースなのかイメージつかないです
でもよく見ると2mと5mが多いなぁ
棚田先生!
最後に流れるこのBGMはどなたの曲ですか?いつも流れてますが、大好きなんです🎉
特盛規制区域では宅造規制区域において許可が必要な高さや面積の要件を超えていれば届出が必要になるという認識でよろしいでしょうか?
16コンプ
棚田先生こんばんは。
いつもわかりやすく楽しい動画をありがとうございます。
盛土規制法の過去問(改)で、いつも間違えてしまい、解説を読んでも理解ができない問題がありコメントさせていただきました。
お時間がある時に解説をしていただけますと幸いです😢
平成30年問20の選択肢3
(問題文)
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢3
宅地造成等工事規制区域内において宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更で、当該宅地に隣接し、又は近接する宅地において災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定める規模の工事を行う場合は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
答えは◯ですが
「宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更」とあったため、宅地造成に当たらないと解釈し、×にしてしまいました。
理解ができず丸暗記になっています。
私が重大な勘違いをしているのでしょうか。
お時間がある時にご教授いただけますと幸いです。
ありがとうございます
前の動画の要件Aは許可不要ということでしょうか??
用件の用語と区域の用語が似てて意味がわかりません