育児短時間勤務中に給料が下がった場合、それを補填してくれる制度は今までありませんでした。令和7年4月1日以降に時短勤務を開始される方を対象に育児時短就業給付が創設されます。制度の内容を社労士が解説します。

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【解説】特定社会保険労務士 
    キャリアコンサルタント 
    産業カウンセラー    志賀直樹

社会保険労務士法人ジオフィス(東京都立川市)

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#育児短時間勤務#賃金の10%#2歳未満

1 Comment

  1. 例は月給者の場合ですが、休業前が月給で復帰後に時給の場合、もしくは休業前も復帰後も時給だった場合はどのような取り扱いになるのでしょうか?