【🎤この番組からのお知らせ】

今年もやります!はらしょう&馬雀の宮崎巡業ツアー2024
9月に宮崎県各地を巡ります。
詳細とご予約は、下記Googleフォームよりご確認ください。
https://forms.gle/ejAabb6jnds1pSir9

【もくじ】
00:00 今週のテーマは「商標で名跡を守ることができるのか?」
00:49 ご案内
01:59 問題の発端
02:33 週刊文春の記事
05:12 違法アップロード問題
05:56 先に結論
06:56 商標とは?
07:12 商標法の目的
07:51 商標として登録されている有名人
15:41 歴史上の人物は商標登録できない
16:56 古今亭志ん生の商標を今獲得できるのか?
17:53 登録不要な芸名に関する権利
19:01 古今亭志ん生の名跡の復活のために気を付けること
19:22 名跡を商標登録するのは大切な事
20:06 圓生襲名問題
20:39 組織が名跡の襲名に関わることは名跡の管理につながる
21:41 商標を通してプロとアマチュアの定義を考える

※ 商標権の個別具体的な相談は、弁理士・知的財産権に精通した弁護士に頼るのがよろしいと思います。

🎤吉原馬雀プロフィール
1982年7月22日、宮崎県宮崎市瓜生野出身。
明治学院大学法学部を卒業。大学時代には、落語研究会に所属。
大学卒業後社会人を経て、2009年12月に三遊亭歌之介(現 四代目三遊亭圓歌)に入門する。
2014年11月二ツ目に昇進し、三遊亭天歌と改名。
2016年4月より、宮崎市の「ふるさと先生」に任命される。
2022年2月下旬に師匠との間に破門をめぐるトラブルが起き、その対立関係の影響で落語家活動の休止に入る。同年10月、師匠の圓歌が正式に破門を認めたことで師弟関係が終了。
現在、破門後も落語協会の正会員としてハラスメント対策を望み、6月の総会でハラスメント対策委員会の議案を提出に至る。
2023年7月7日、議案の代表者をつとめていただいた四代目吉原朝馬に入門し落語協会内での移籍が叶う。吉原馬雀と改名。

★公式ホームページは、https://www.miyazaki8489.com/
★お仕事&講演依頼は、https://forms.gle/wcjKUxhbSRozkhwn8
★ブログは、https://ameblo.jp/yusaku3dayo
★落語協会に現在求めているハラスメント対策についての情報まとめページは、https://www.change.org/rakugo-no-harassment
★伝統芸能の法務資料室ページは、https://note.com/super_broom38/

🎤三遊亭はらしょうプロフィール
1977年12月4日兵庫県神戸市出身。
2001年に活動開始。大阪・京都で俳優として活動。
特に京都ではハラダリャンの芸名で、一人芝居(一人群像劇)で知られる。
上京し、2009年4月、落語家・三遊亭圓丈に入門。
2011年2月に廃業し落語協会を退会。同年7月に、色物弟子「ハラショー」として再度三遊亭円丈の弟子に復帰。同年お江戸日本橋亭での落語会にて、師匠より着物を着ての高座を許される。
2014年に、円丈作の名作「グリコ少年」を「マクドナルド少年」として改作することを提案し、師弟関係が濃厚となり「三遊亭はらしょう」を名乗る事を許される。
2015年、円丈らくご塾にて「モゴモゴ」(当時)が師匠から高評価を得て、師匠よりドキュメンタリー落語のお墨付きを得る。師匠の命により本格的にドキュメンタリー落語を開始。
2017年12月24日、三遊亭円丈との親子会実現。
現在、一般社団法人東京演芸協会所属のフリーの落語家として活動。
古典でも新作でもない、実話を落語形式で語る、第三の落語「ドキュメンタリー落語」を多数発表。これまでの持ちネタは600本以上!!
放送作家としては、三遊亭円丈の新作落語「牛丼少年」の原作ほか、古今亭菊志ん、キャプテン渡辺などにネタを提供。
映画の造詣も深く、本を出版するのが夢。

★最新のスケジュールは、https://twitter.com/harashows
★お仕事の依頼は、nisinokaruizawa@gmail.com
★日々のエッセイnoteは、https://note.com/jolly_deer974/

【引用資料】
週刊文春2024年3月28日号
遺族が悲痛激白「志ん生の遺産が奪われた」
P122~123

山本継/中央経済社
会社の商標実務入門 [第3版]
※著名な死者の商標に関する説明はP93ページ

商標法
(目的)第一条 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。
(定義等)第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

独立行政法人 工業所有権情報・研修館
J-PlatPat 特許情報プラットフォーム
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/s0100

特許庁
歴史上の人物名等の商標審査の方向性(案)
https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/seisakubukai-19-shiryou/06shiryou_01.pdf

商標法
(商標登録を受けることができない商標)第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
 七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

有斐閣
ジュリスト2024年3月号
芸能活動と法
P35~40

弁護士菊池捷男のコラム
著名人の名称を勝手に使っても問題ないの?

著名人の名称を勝手に使っても問題ないの?

Wikipedia
三遊亭圓生
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E9%81%8A%E4%BA%AD%E5%9C%93%E7%94%9F

【参考資料】
平成 17年6 月 30 日 知財高平成 17 年(行ケ)第 10336 号「アナアスラン Ana Aslan」商標
商標法4条1項8号でいう「他人」には故人が含まれないとされた判決
「商標法4条1項8号は,「他人の氏名・・・を含む商標」は商標登録を受けることができない旨規定する。同号は,「その他人の承諾を得ているものを除く。」と定めているから,同号にいう「他人」は,生存ないし現存するものに限られると解するのが相当である。(略)しかし,人格権は,一身専属的な権利であって,例えば著作権法60条のような個別の規定がある場合を除き,その者の死亡により消滅するというべきであるから,商標法4条1項8号の立法趣旨が人格権の保護であるからといって,そのことから,同号にいう「他人」に故人が含まれるということにはならない。」

特許庁
他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shimei.html

🎹 この動画は以下の絵と音楽を大いに活用させていただいてます。ありがとうございます。
・背景(落語会)イラスト:illustAC 作者: yoseiさま
  https://www.ac-illust.com/main/profile.php?id=2Ba81VWu&area=1
・効果音:効果音ラボ
  https://soundeffect-lab.info/
・音楽:DOVA-SYNDROME「ハイサイ気分」 作者:shimtoneさま
  https://dova-s.jp/bgm/play10758.html
・緞帳素材:ニコニ・コモンズ 作者:愚見 phase 2 【素材屋】さま
  https://commons.nicovideo.jp/works/nc134504
・絵:いらすとや
  https://www.irasutoya.com/
・サムネイル画像:photoAC 作者:cotoriさま
  https://www.photo-ac.com/main/detail/27011052&title=%E5%B1%8F%E9%A2%A8#goog_rewarded

「週刊らくごTIMES」収録日2024年7月9日
・出演:三遊亭はらしょう・吉原馬雀
・企画、テーマ提案、編集:吉原馬雀

😲 この動画の2次利用について
・動画は報告不要のリンクフリーです。
・私本人以外の方の切り抜きなどは、基本お断りします。部分的な引用は名誉棄損など法的リスクがあるためです。

#落語 #講談 #お笑い #雑談 #ラジオ #演劇 #映画 #寄席 #大喜利

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  1. 【🎤この番組からのお知らせ】

    今年もやります!はらしょう&馬雀の宮崎巡業ツアー2024

    9月に宮崎県各地を巡ります。

    詳細とご予約は、下記Googleフォームよりご確認ください。

    https://forms.gle/ejAabb6jnds1pSir9

    【もくじ】

    00:00 今週のテーマは「商標で名跡を守ることができるのか?」

    00:49 ご案内

    01:59 問題の発端

    02:33 週刊文春の記事

    05:12 違法アップロード問題

    05:56 先に結論

    06:56 商標とは?

    07:12 商標法の目的

    07:51 商標として登録されている有名人

    15:41 歴史上の人物は商標登録できない

    16:56 古今亭志ん生の商標を今獲得できるのか?

    17:53 登録不要な芸名に関する権利

    19:01 古今亭志ん生の名跡の復活のために気を付けること

    19:22 名跡を商標登録するのは大切な事

    20:06 圓生襲名問題

    20:39 組織が名跡の襲名に関わることは名跡の管理につながる

    21:41 商標を通してプロとアマチュアの定義を考える

    ※ 商標権の個別具体的な相談は、弁理士・知的財産権に精通した弁護士に頼るのがよろしいと思います。

    🎤吉原馬雀プロフィール

    1982年7月22日、宮崎県宮崎市瓜生野出身。

    明治学院大学法学部を卒業。大学時代には、落語研究会に所属。

    大学卒業後社会人を経て、2009年12月に三遊亭歌之介(現 四代目三遊亭圓歌)に入門する。

    2014年11月二ツ目に昇進し、三遊亭天歌と改名。

    2016年4月より、宮崎市の「ふるさと先生」に任命される。

    2022年2月下旬に師匠との間に破門をめぐるトラブルが起き、その対立関係の影響で落語家活動の休止に入る。同年10月、師匠の圓歌が正式に破門を認めたことで師弟関係が終了。

    現在、破門後も落語協会の正会員としてハラスメント対策を望み、6月の総会でハラスメント対策委員会の議案を提出に至る。

    2023年7月7日、議案の代表者をつとめていただいた四代目吉原朝馬に入門し落語協会内での移籍が叶う。吉原馬雀と改名。

    ★公式ホームページは、https://www.miyazaki8489.com/

    ★お仕事&講演依頼は、https://forms.gle/wcjKUxhbSRozkhwn8

    ★ブログは、https://ameblo.jp/yusaku3dayo

    ★落語協会に現在求めているハラスメント対策についての情報まとめページは、https://www.change.org/rakugo-no-harassment

    ★伝統芸能の法務資料室ページは、https://note.com/super_broom38/

    🎤三遊亭はらしょうプロフィール

    1977年12月4日兵庫県神戸市出身。

    2001年に活動開始。大阪・京都で俳優として活動。

    特に京都ではハラダリャンの芸名で、一人芝居(一人群像劇)で知られる。

    上京し、2009年4月、落語家・三遊亭圓丈に入門。

    2011年2月に廃業し落語協会を退会。同年7月に、色物弟子「ハラショー」として再度三遊亭円丈の弟子に復帰。同年お江戸日本橋亭での落語会にて、師匠より着物を着ての高座を許される。

    2014年に、円丈作の名作「グリコ少年」を「マクドナルド少年」として改作することを提案し、師弟関係が濃厚となり「三遊亭はらしょう」を名乗る事を許される。

    2015年、円丈らくご塾にて「モゴモゴ」(当時)が師匠から高評価を得て、師匠よりドキュメンタリー落語のお墨付きを得る。師匠の命により本格的にドキュメンタリー落語を開始。

    2017年12月24日、三遊亭円丈との親子会実現。

    現在、一般社団法人東京演芸協会所属のフリーの落語家として活動。

    古典でも新作でもない、実話を落語形式で語る、第三の落語「ドキュメンタリー落語」を多数発表。これまでの持ちネタは600本以上!!

    放送作家としては、三遊亭円丈の新作落語「牛丼少年」の原作ほか、古今亭菊志ん、キャプテン渡辺などにネタを提供。

    映画の造詣も深く、本を出版するのが夢。

    ★最新のスケジュールは、https://twitter.com/harashows

    ★お仕事の依頼は、nisinokaruizawa@gmail.com

    ★日々のエッセイnoteは、https://note.com/jolly_deer974/

    【引用資料】

    週刊文春2024年3月28日号

    遺族が悲痛激白「志ん生の遺産が奪われた」

    P122~123

    山本継/中央経済社

    会社の商標実務入門 [第3版]

    ※著名な死者の商標に関する説明はP93ページ

    商標法

    (目的)第一条 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

    (定義等)第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

    独立行政法人 工業所有権情報・研修館

    J-PlatPat 特許情報プラットフォーム

    https://www.j-platpat.inpit.go.jp/s0100

    特許庁

    歴史上の人物名等の商標審査の方向性(案)

    https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/seisakubukai-19-shiryou/06shiryou_01.pdf

    商標法(商標登録を受けることができない商標)第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

     七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

    有斐閣

    ジュリスト2024年3月号

    芸能活動と法

    P35~40

    弁護士菊池捷男のコラム

    著名人の名称を勝手に使っても問題ないの?

    https://kikuchi-ssl.securitysite.jp/app-def/S-102/?p=626#:~:text=%E8%91%97%E5%90%8D%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AF,%E4%BB%A5%E4%B8%8B%EF%BC%8C%E8%A9%B3%E8%BF%B0%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

    Wikipedia

    三遊亭圓生

    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E9%81%8A%E4%BA%AD%E5%9C%93%E7%94%9F

    【参考資料】

    平成 17年6 月 30 日 知財高平成 17 年(行ケ)第 10336 号「アナアスラン Ana Aslan」商標

    商標法4条1項8号でいう「他人」には故人が含まれないとされた判決

    「商標法4条1項8号は,「他人の氏名・・・を含む商標」は商標登録を受けることができない旨規定する。同号は,「その他人の承諾を得ているものを除く。」と定めているから,同号にいう「他人」は,生存ないし現存するものに限られると解するのが相当である。(略)しかし,人格権は,一身専属的な権利であって,例えば著作権法60条のような個別の規定がある場合を除き,その者の死亡により消滅するというべきであるから,商標法4条1項8号の立法趣旨が人格権の保護であるからといって,そのことから,同号にいう「他人」に故人が含まれるということにはならない。」

    特許庁

    他人の氏名を含む商標の登録要件が緩和されます

    https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/seidogaiyo/shimei.html

    🎹 この動画は以下の絵と音楽を大いに活用させていただいてます。ありがとうございます。

    ・背景(落語会)イラスト:illustAC 作者: yoseiさま

      https://www.ac-illust.com/main/profile.php?id=2Ba81VWu&area=1

    ・効果音:効果音ラボ

      https://soundeffect-lab.info/

    ・音楽:DOVA-SYNDROME「ハイサイ気分」 作者:shimtoneさま

      https://dova-s.jp/bgm/play10758.html

    ・緞帳素材:ニコニ・コモンズ 作者:愚見 phase 2 【素材屋】さま

      https://commons.nicovideo.jp/works/nc134504

    ・絵:いらすとや

      https://www.irasutoya.com/

    ・サムネイル画像:photoAC 作者:cotoriさま

      https://www.photo-ac.com/main/detail/27011052&title=%E5%B1%8F%E9%A2%A8#goog_rewarded

    「週刊らくごTIMES」収録日2024年7月9日

    ・出演:三遊亭はらしょう・吉原馬雀

    ・企画、テーマ提案、編集:吉原馬雀

    😲 この動画の2次利用について

    ・動画は報告不要のリンクフリーです。

    ・私本人以外の方の切り抜きなどは、基本お断りします。部分的な引用は名誉棄損など法的リスクがあるためです。

    #落語 #講談 #お笑い #雑談 #ラジオ #演劇 #映画 #寄席 #大喜利

  2. 志ん生師匠の記事は僕も見ました、僕は名跡の権利は一門にあると思っていた所があったので印象に残っていました
    落語家は個人事業主だから権利は個人にあり、死後は遺族の物になるという事ですかね?

    例えば大きな名跡の師匠が弟子も家族も無く譲渡もしなかった場合はどうなるのか気になります

  3. 今までは何となくでやってきた事もきちんと法に則った対処が必要ですね。
    ただ商標登録をした場合、誰がその権利を所有するのか、それが大事になってきますね。
    協会が持つのか、噺家個人で持つのか。
    どっちもメリット、デメリットがありそうですね。