最高裁の大法廷は23日、夫婦別姓を認めないのは“合憲”とする判断を示しました。

事実婚の3組の夫婦は、2018年に「夫婦別姓を希望する」と記載した婚姻届の受理を求めて、家事審判を申し立てました。しかし、1審・2審ともに退けられます。その理由となったのが、2015年の最高裁判決です。「夫婦同姓制度は社会に定着している」と指摘。夫婦別姓を認めないというのは、憲法に違反しないとの判断を示していました。そして、23日の決定でも、最高裁は「2015年以降に生じた諸事情を考慮しても、判断を変更すべきとは認められない」として、憲法に違反しないとしました。

一方で、15人の裁判官のうち、4人の裁判官が夫婦別姓を認めないのは憲法違反と指摘。決定の中でこう述べています。
宮崎裕子裁判官と宇賀克也裁判官:「夫婦を同じ名字にしない限り、結婚を法的に認めないとする制約を課す規定。この規定は憲法の趣旨に反する不当な国家介入に当たる」

水口尚亮さんと橘昭子さんは、お互いの名字に愛着があることから“事実婚”を選択しました。
橘昭子さん:「結局、司法が救済してくれない。残念」

23日の最高裁の決定では、国会での真摯な議論に期待すると述べられています。
水口尚亮さん:「(国の審議会で)夫婦同姓を導入すべきという答申がなされてから、もう25年間すでに国会での議論が進まず放置されている。子どもたちが大人になって結婚する。そのときに夫婦別姓にしたいけど、できないとか。
[テレ朝news] https://news.tv-asahi.co.jp

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