夫婦別姓を認めない民法の規定について、最高裁大法廷は、2015年に続いて「憲法に違反しない=合憲」とする判断を示しました。最高裁前から報告です。

 最高裁大法廷は2015年の判断を踏襲し、「合憲」としつつ、「この制度のあり方は国会で論ぜられ、判断されるべき事柄だ」として、国会での議論を促しました。

 この家事審判は、東京都内の事実婚の男女3組が2018年に別姓での婚姻届を受理するよう求め、申し立てたもので、いずれも家裁や高裁で退けられ、原告らが最高裁に特別抗告していました。

 夫婦別姓を認めない民法の規定をめぐっては、最高裁は2015年の判決で「合憲」としましたが、最高裁大法廷は23日、裁判官15人のうち11人の多数意見として、再び「合憲」と判断しました。

 決定では、「2015年の判決以降の社会情勢を踏まえても、判断を変更するべきものとは認められない」としつつ、「国会でこの制度について、国民の意見や社会状況の変化を踏まえた真摯な議論がされることを期待する」としました。一方、民法の規定を違憲とした3人の裁判官は、「この制約に合理性があるとはいえず、憲法24条の趣旨に反する不当な国家介入に当たる」として、「憲法違反だ」としました。
(2021年06月23日15:58)

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