夫婦別姓を認めない法律の規定が憲法違反かどうか。最高裁大法廷は23日、改めて判断を示します。夫婦別姓を続ける家族が今の思いを語りました。
都内に住む行政書士の夫婦。お互い自らの名字に強い愛着があり、「事実婚」を選択しています。小学生の娘2人は長女の親権は母親が、次女の親権は父親が持ち、それぞれの名字で育ててきました。
「下の名前かパパママと呼び合うので、日常生活で家族が別れてしまっていると感じることは一切ない」(”夫婦別姓”を実践する 水口尚亮さん)
明治時代に定められた民法750条は「夫婦は婚姻の際、夫または妻の氏を称する」としています。この規定について争われた裁判で、最高裁は2015年に「夫婦が同じ氏を名乗る制度は日本社会に定着している」として、「憲法には違反しない=合憲」と判断しました。
この当時、取材に応じた、水口さんは、こう話していました。
「実際に夫婦別姓を選択する人って、まあマイノリティーにあたるんでしょうけど・・・」(“夫婦別姓”を実践する 水口尚亮さん)
当時はマイノリティー・・・しかし、風向きは少しずつ変わりつつあると話します。
「今までは相手の氏に合わせるのが当然だ、しょうがないという風に思っていた人が自分なりに意見を言える状況になってきた」(“夫婦別姓”を実践する 水口尚亮さん)
「ママ友からは羨ましいとか、自分もそうしたかったという意見を聞くことが最近増えた」(妻・橘昭子さん)
内閣府が2018年に公表した世論調査では、選択的夫婦別姓の導入容認は過去最多の42.5%に上りました。
「夫婦共同で親権を持ちたいという思いは捨てきれない」(“夫婦別姓”を実践する 妻・橘昭子さん)
「夫婦別姓が認められるようになって欲しいと思う」(“夫婦別姓”を実践する 水口尚亮さん)
最高裁は、こうした世論をどのように反映させるのか。憲法判断は、23日午後に出されます。(22日16:41)
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