自民党の杉田水脈衆議院議員がSNSなどでアイヌ民族を揶揄する投稿をした問題で、札幌法務局が人権侵犯を認め、杉田議員に「啓発」を行ったことがわかりました。2023年09月20日(水) 11時58分 更新

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20 Comments

  1. いいですね!
    みなさんも人権侵害を受けたら法務局に救済を申し入れましょう!
    同じことばで言い返すなんてことはしないでください。きちんと行政に申し出ましょう!

  2. んで、そのアイヌ服着てた人はコスプレだったんか?
    そこが一番大事だろ
    最近は自称アイヌが増えてるんだから

  3. あんたのほうが品格もないし、お前の顔見ているだけで気分が悪くなる

  4. この人間を生み出した土壌が今の日本にあることを肝に銘じなければならない。

  5. 実際にアイヌ民族の生活様式、言語で日常生活を暮らす人は一人もいない。お祭りや観光業用だけ民族衣装着る人の事を何て言えば良い?そもそもコスプレは若年層も使う一般的な単語で差別用語ではないだろう。そんな事にいちいち人権問題を持ち出し、カミ付く必要が有るのかな?

  6. 北海道放送、典型的な反日パヨク放送局!!!一体どこの放送局や、中共のポチ!!!

  7. 論点・・・・北海道のアイヌ集団は在来の縄文人「女子」の集団にオホーツク文化人を経由したシベリア集団の遺伝子が流入「強姦、精液流入」して構成されたというシナリオを支持した。

    研究概要・・・・近世アイヌ人骨122体を対象としてDNAを抽出し、ミトコンドリアDNAの解析を行った。最終的に100体からDNA情報を取得し、アイヌ集団の成立の歴史の解明を試みた。解析の結果は、北海道のアイヌ集団は在来の縄文人「女子」の集団にオホーツク文化人を経由したシベリア集団の遺伝子が流入「強姦、精液流入」して構成されたというシナリオを支持した。また同時に行った頭蓋形態小変異の研究でも、アイヌは北海道の祖先集団に由来するものの、オホーツク人との間の遺伝的な交流を持っていた可能性が示された。

    研究課題/領域番号:22370088

    研究分野:自然人類学

    研究代表者:篠田 謙一 「独立行政法人国立科学博物館, 人類研究部, グループ長 (30131923)」

    研究者、安達 登 山梨大学, 医学工学総合研究部, 教授 (60282125)

    百々 幸雄 東北大学, 医学研究科, 客員教授 (50000146)

    梅津 和夫 山形大学, 医学部, 准教授 (10091828)

    近藤 修 東京大学, 理学研究科, 准教授 (40244347)

  8. チマチョゴリの在日とアイヌのコスプレの者が一緒に出て来たら、自らの手でアイヌを装ったザイヌでございますとテメェで正体を明かしたようなものでしょ。😂

  9. 杉田議員の事なんかよりも《ザイヌ利権》について鋭くメスを入れて欲しいわ。😩

  10. 杉田さんは純情な愛国者で、ウポポイ歴史捏造主義に反対してるだけ❗ド文系が捏造報道するな‼️菅義偉と法務局を批判せよ💢

  11. 杉田水脈議員と月刊正論編集長田北真樹子氏との対談YouTubeについてまとめました。

    以下の条文は「人権侵犯事件調査処理規程」(平成16年法務省訓令第2号)です。

    9月7日札幌法務局から①ブログ、②フェイスブック、③ツイッタ、④雑誌について人権侵犯が認められたので啓発を行ったほか、侵犯認定の措置は猶予する(14条2項)との通知があり、同日大阪法務局からも上記①②③について同様に啓発を行ったほか措置を猶予し、④書籍について人権侵犯不確定(17条)との通知があった。なお、①②③については、過去に削除したが(政務官時代)、現在のサービス会社へ移行する前の会社の方に残っていた(パスワード忘却のため)。以上すべて人権侵犯の認定措置(14条1項)をしないで、「ブログ等は削除しておいてください」という話がありましたが(これが啓発と思われます)、特に「アイヌの歴史や文化を学びなさい」とは言われてないとのことです。

    以上の通り人権侵犯の認定を猶予したので、マスコミ報道は虚偽報道です。「人権侵犯認定で啓発」と、あたかも「啓発という認定措置」をしたかのような印象操作しています。それも、札幌と大阪同日に同様の通知をしたのに期間をおいて、「また認定された」と報道しました。非常に悪質です。

    啓発については、勝手に推測して、アイヌ差別だからアイヌの本を読むように法務局が指示(啓発)しただろうと都合の良い話に作り上げたのでしょう。

    なお、人権侵犯の認定をする場合は、13条の(1)援助(2)関係調整又は、14条1項の(1)要請(2)説示(3)勧告(4)通告(5)告発などの措置をしますが、14条2項には「人権侵犯の内容,人権侵犯後の事情等により講じないことを相当と認めるときは,措置猶予の決定をすることができる」とありますので、今般、法務局は人権侵犯を認定していません。また、啓発とは人権尊重の理念に対する理解を深めるための行為です(2条)。

    このように「措置猶予」とされた事案を大々的に公表し報道しているのです。

    国会質疑の首相答弁も法務省答弁も報道に基づきなされているので、国会対策委員会に申し入れしているとのことです。首相答弁は認定を前提に「説明責任あり」ですが、責任はありません。認定の場合の措置を猶予しているからです。さらに、非公開(3条)であるべきなのに新聞テレビで差別主義者と不当に攻撃されています。社説で「議員辞職」まで書いた新聞もあります。読者の声まで利用して攻撃しています。秘密保持すべきを報道機関に漏らしたのは非難されることです。法務局は「公開してはいけない」と被害者・相手方共に注意(指示)すべきでした。人権擁護を担当する唯一の国の機関として厳格に対処していただきたいです。

  12. 日本国民の血税からの補助金66億円の使途不明金調査、会計の明朗化に取り組んでいます。明朗化活動内容は調査せず一部切り取りだけのマスゴミ報道。居眠り国会議員よりも余程仕事している。

  13. 法務局通知は「人権侵犯の事実があったと認められるが、啓発を行った他、措置を猶予する」である(杉田議員の話)。大半のマスコミは「人権侵犯が認定された」と報道しましたが、認定した場合の措置を猶予(人権侵犯調査処理規定14条2項)したので、人権侵犯は認定されていません。

    「認められる」は調査の過程での判断で、調査の結果は「認定された場合の措置(同規程14条1項)は猶予するので「認定しない」ということです。調査の過程を報道すべきではありません。認定は猶予されています。

  14. 現在のアイヌ民族衣装や紋様そのものが創作品です。水田氏が正しい。

  15. チマチョゴリの人たちって朝鮮半島の人たちで本来アイヌには関係ないんだけど、プーチンに北海道を統治してほしいと手紙を送った団体が北朝鮮主体思想だってチャンネル桜で言われてるんだよね。 ここら大問題としてマスコミはきちんと取材して欲しい。

  16. 反日マスコミ。杉田水脈、がんばれ。左翼勢力の工作に負けるな。

  17. 以下のコメントをXに投稿しました。140字以内なので、12分割です。

    先入観をなくして、法務省訓令の条文をそのまま素直に読んでみました。

    140字に詰め込むので、簡潔な文にしかなりませんが、読んでみてください。

    1杉田議員に対する人権侵犯事件はチャンネル正論動画で議員本人が説明。

    法務局の調査処理は「人権侵犯事件調査処理規程」(平成16年法務省訓令第2号)に基づき行われます。法務局の通知以前に法務省担当官から調査があった。これは、事件が法務本省と共同調査とされたことを意味します(9条2項)。

    2法務省担当官の調査の際に、ブログ削除を指示され(これが啓発と思われる)、削除したので「この後、特段何もすることない」旨告げられた(2条19条)。

    何もないとは、人権侵犯を認めたときの措置(要請、説示、勧告、通告、告発。規程14条1項)を猶予すること(14条2項)。啓発は入ってません。

     

    3その後、9月7日に札幌と大阪の法務局から「人権侵犯の事実があったと認められるが、啓発を行った他、措置を猶予する(一部不明確17条2項)」との通知があった。したがって、認めたときの措置を猶予するので、結果的に認めない場合と同様に認定措置(認めたときの措置)を行わないことにされた。

    4これは、調査の過程で啓発(2条)をし、人権尊重に対する理解が深まったと判断して、人権侵犯の事実を認めたときの措置を猶予したので、「認定しない」と同義です。「認定」とのマスコミ報道は誤りです。「アイヌの歴史・文化を学ぶように」と言われていないが、ブログ削除指示が啓発と思われます。

    5啓発とは人権侵犯認定したときの措置ではありません。

    調査過程で,関係者に対し,又は地域社会において,人権尊重の理念に対する理解を深めるための働きかけを行うことです(19条)。「お願い」です。その他、広報、街宣、意識高揚活動、講演会、映画会、中学生人権作文、小学生人権の花運動等です。

    6よって、ブログ削除指示が啓発なら、「調査過程で啓発して人権理解が認められたので認定しないこと(猶予)にした」です。啓発は認定したときの措置(14条1項)でなく、調査過程で行う行為です(19条)。法務局の措置でなく、法務局からのお願いです。お願いに従ったので措置を猶予したのです。

    7以上から、人権侵犯の事実は認めたが、認めたときの措置を猶予した。結果的に認定しないことと同義の取扱いをした。措置猶予を隠して「人権侵犯を認定して啓発した」との報道は誤りです。

      実際 申告 ⇒ 啓発 ⇒ 措置猶予(14条2項)

      報道 申告 ⇒ 啓発(14条1項の措置の一種と誤認させるような報道)悪人烙印

    8人権侵犯の認定措置をとらないで、調査過程で啓発して人権の理解をした人に対して、「人権侵犯という罪を犯して、啓発という罰が下された悪人」と一般国民が思うように印象操作をして報道しました。啓発の文言を、処理規程を無視して、人権侵犯した人に対する法務局の処罰のように報道したのです。

    9さらに、処理規程3条があります。「この規程に定める事務処理を行う場合においては、関係者の秘密を守らなければならない。」とあります。職務規程ですが、人権侵犯事件の性質上(刑事事件と異なり)、被害者・相手方双方にも秘密を求めるので、部外者への秘密漏洩も当然義務違反になります。

    10事件が、仮に14条1項の措置がなされたとしても、守秘義務は関係者全員に求められるでしょう。しかし、今般、14条2項の措置猶予にもかかわらず、大々的にマスコミ報道されました。法務局の啓発を受けて人権の理解を深めたことになっている人を大悪人のようにマスコミは報道しましました。

    11マスコミに秘密漏洩した人又は組織が最大の義務違反者ですが、マスコミも法務省訓令もあるので、守秘義務を要求されると考えます。公開原則の刑事事件と異なり人権侵犯事件はことがらの性質上非公開になっていますので、報道機関は十分認識すべきと思います。

    12杉田議員に対する人権侵犯事件の本人説明。事前に法務省が訪問調査。法務省と共同調査を意味します(人権侵犯事件調査処理規程9条2項)。差別事件は特別事件として本省報告事件(22条)。だから札幌・大阪が同日通知。法務省が「法務局の聴取がない」発言は自ら調査して問題ないのに意味不明です。

    以上ですが、「差別発言が出た」と報道があった場合、発言が差別かどうか「自分の頭で」考えることが重要です。どのような場面・文脈での発言か、発言者の考え方、差別する意思の有無を調べ考えてください。杉田議員について、発言の文脈、趣旨、場面、過去の行動、著作等を調べると、拙い表現もありますが、切り取り文言に過ぎないことが分かります。

    全く差別などしていません。あくまで自分の頭で考えてください。

    マスコミ、コメンテーター、政党の見解をそのままオウム返しでは本質を見失うでしょう。