※人権擁護委員については以下の法務省のHPをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken18.html
『帰ってきた 虎ノ門ニュース』
10/20(金) 放送回より
フルバージョンはこちら!
<出演>
髙橋洋一(嘉悦大学教授)
長谷川幸洋(ジャーナリスト)
大高未貴(ジャーナリスト)
<MC>
生明辰也
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#虎ノ門ニュース #大高未貴 #髙橋洋一 #長谷川幸洋
#生明辰也 #虎8 #人権侵犯
42 Comments
杉田議員のこの問題は自民党議員も取り上げて援護射撃をするべきでしょ。
ほかの腰抜け議員は彼女がマスゴミによるネットリンチを受けているのを見て皆声をあげなくなっている、情けないよね。
高市さんあたりが一言呟いて素晴らしい活動をしている杉田議員の事を拡散してほしいな。
高市さん、応援しているんだけど最近は岸田のポチになってるみたい、杉田さんみたいに信念をもって活動してほしい。
LGBT法案、増税路線などだ、今だけの大臣席が欲しくてポチに成り下がっているみたいに見えるよ(-_-;)、信念を見せて欲しい。
杉田さんのご家族やお子様の本名、学校名などネットで
写真付きでアップしているサイトがあります。
マスゴミは偏向報道で悪い政治家には何をしてもいいという輩が出てくるのを誘発していると思います。
もう安倍さんのような悲劇は見たくありません。
どうかお気を付けください。
皆さんが言っておられる通りだと思います。杉田さんは議員の中でも実に正論をいう方ですよ。法務局酷いですね。中国みたい。
以前に法務局にあることを聞きに行ったら、玄関の戸が開いたので入ったところ、誰もいなかったので、少し待っていると外から2人の男が帰ってきて私を見て「この人、入ってきているでないか」と言ったので。怒りが湧いてきて「入ったらいかんのか」と言ったところ、その男は「いかんことないけど」と言って椅子に腰かけました。聞いたことに対する対応も非常に不親切でした。法務局なんて悪い印象しかありません。
この件でもそうですが、どうも行政機関の官僚に左巻き、在庫おパヨが相当数入り込んでいる
ように見受けられます。安倍元総理が無くなって以降、行政サイドにおいて官僚のおかしな行為
が発覚していますね。モリカケ問題での財務省や厚労省もそうですが、一時期ネットを賑わせた
東京都のColabo問題での都庁や厚労省の関わり、今春、高市大臣を貶めようとした小西文書問題
での総務省官僚の文書流出、その他諸々。霞が関の官庁もそのうち大掃除が必要かもしれません。
法務局を解体すべき
杉田さんは見解を表明して戦うべきです。一般人は色んな情報の解説記事を読める訳でもなく報道で第一報を知るのが普通です。おかしいものは意見表明して頂かないと分からないのが普通です。
法務省のホームページ等によると、人権擁護委員制度とは次のようです。
人権思想を広め、地域の中で人権が侵害されないように配慮して人権を擁護していくための制度で人権擁護委員は無報酬ですが、現在、約14,000人います。
選任方法は、市町村長が地域の候補者(人格識見が高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について深い理解のある人)を選び、議会の意見を聞いた上で法務局(地方法務局)へ推薦する。次に、法務局(地方法務局)において弁護士会及び人権擁護委員連合会に意見を求めて検討した後、法務大臣が委嘱する。選任されるのは次のような経歴の人である。
・民間会社の元技術者や元営業職の方
・工場主や喫茶店経営など地元自営業の方
・元新聞社員、元アナウンサーなど報道関係の方
・医師、看護師、臨床心理士など医療関係の方
・元市役所職員、元警察官など元公務員の方
・弁護士、司法書士、測量士など士業の方
各都道府県ごとの法務局(東京大阪などの管区局)及び地方法務局・支局ごとに人権擁護委員協議会と全県下の人権擁護委員で組織する〇〇県人権擁護委員連合会があります。
事務局は各法務局・地方法務局の人権擁護課職員及び支局職員が担当し、法務局における常設人権相談と事務局管内市町村で定期的に開催される人権相談(担当は法務局職員と人権擁護委員)などを行っています。また、地域の日常生活の中で個別に相談も行っています。
日本国・国民を貶める活動に権利・自由なんて無い。憲法13条には「公共の福祉に反しない(人に迷惑をかけない)範囲内で国民の自由・権利を保障する」と有る。彼ら活動家の行動こそ まごう事無き憲法違反。まぁっ日本人でないなら仕方ないが、侮辱罪にはなるだろ。
すごいなあ、この制度自体がマスコミによる人権侵犯の呼び水じゃないか
今回、杉田議員が法務局から受けた啓発は、「人権侵犯事件調査処理規程」(平成16年法務省訓令第2号)19条の措置です。法務局が調査の結果、人権侵犯の事実を認定した場合は、第13条の(1)援助(2)関係調整又は、14条1項の(1)要請(2)説示(3)勧告(4)通告(5)告発の措置をしますが、これらは順次強力な措置内容となっています。
しかし、人権侵犯の事実を認めても、・・・必要あれば措置を猶予できます。(14条2項)。
今回、法務局が13条・14条1項の措置をとっていませんので、次のいずれかです。
(1)人権侵犯認定していない(この場合、マスコミは虚偽報道です)
(2)14条2項の措置猶予をした
また、人権侵犯事実がないか、確認できないときはその旨の決定をします(17条)。
そして、事件調査の過程で,啓発を行うことを相当と認める事実に接したときは,事件の関係者又は地域社会に対して,事案に応じた啓発を行います(19条)。啓発とは、人権尊重に対する理解を深めるための国民への働きかけのことで、杉田議員に対しては人権意識の注意喚起程度の働きかけをしたと思われます。この「啓発」では、人権侵犯認定されたときの「措置」(13条・14条)ではないので、仮に14条2項の措置猶予であっても人権侵犯とは言えない程度の法務局処理だと思います。認定したとのマスコミ報道は疑問です。
最後に、第3条に関係者の秘密保持規程があります。法務局は当事者にも第三者(マスコミ等)に結果を開示することないよう注意喚起すべきではないでしょうか。今回のように、外部に漏れて(漏らして)マスコミ報道され、国会質疑までなされては、被申告者への逆差別事案となります。国会議員の皆様から法務省人権擁護局(法務局上級庁)には厳格な処理(当事者双方への秘密保持周知)を要請していただきたいと思います。法務省人権擁護局長から国会回答が得られた後の報道は報道機関による差別事案となります。
反日左翼マスコミの悪意を感じる。
差別をしているのは、マスコミの方だろ。
反論する機会も無ければ、裁判で訴えることさえも無理…一方的過ぎて、髙橋さんも困惑してる…w
流石 高橋さんの視点は 鋭い 対応策まで(笑) 法律に問題?最低限、民主国家ならば、、、 裁判ができる法の改正! 何が問題なのか?わからない?気づかない?忖度は気づけど。。。
杉田水脈議員と月刊正論編集長田北真樹子氏との対談YouTubeについてまとめました。
人権侵犯事件処理は「人権侵犯事件調査処理規程」(平成16年法務省訓令第2号)に基づき行われます。
9月7日札幌法務局から①ブログ、②フェイスブック、③ツイッタ、④雑誌について人権侵犯が認められたが、侵犯認定の措置を猶予する(14条2項)との通知があり、同日大阪法務局からも上記①②③について同様に措置猶予し、④書籍について人権侵犯不明確(17条)との通知があった。なお、①②③については、過去に削除したが(政務官時代)、現在のサービス会社へ移行する前の会社の方に残っていた(パスワード忘却のため)。以上すべて人権侵犯の認定措置(14条1項)をしないで、「ブログ等は削除しておいてください」という話がありましたが(これが啓発と思われます)、これは、単なる人権尊重の働きかけで、特に「アイヌの本を読むように」とは言われてないとのことです。
以上の通り人権侵犯の認定を猶予したので、マスコミ報道は虚偽報道です。「人権侵犯認定で啓発」と、あたかも「啓発という認定措置」をしたかのような印象操作しています。それも、札幌と大阪同日に同様の通知をしたのに期間をおいて、「また認定された」と報道しました。非常に悪質です。
啓発については、勝手に推測して、アイヌ差別だからアイヌの本を読むように法務局が指示(啓発)しただろうと都合の良い話に作り上げたのでしょう。
なお、人権侵犯の認定をする場合は、13条の(1)援助(2)関係調整又は、14条1項の(1)要請
(2)説示(3)勧告(4)通告(5)告発などの措置をしますが、14条2項には「人権侵犯の内容,人権侵犯後の事情等により講じないことを相当と認めるときは,措置猶予の決定をすることができる」とありますので、今般、法務局は人権侵犯を認定していません。また、啓発とは人権尊重を広く国民に普及するために行われる人権擁護機関が行う活動です(街頭啓発・講演会・映画会・中学生人権作文、小学生人権の花運動等)。措置を猶予したので一般的な啓発(ブログの削除指示)をしたと思われます。
このように「内容・事情を考慮し措置猶予」とされた事案を大々的に公表し報道しているのです。措置猶予のことは一切報道されていません。国会議員で主義が違うのでこのように卑怯な報道をするのでしょうか。許されません。
国会質疑も虚偽の事実に基づいてなされ首相答弁も法務省答弁もされているので、国会対策委員会に申し入れしているとのことです。首相答弁は認定を前提に「説明責任あり」ですが、責任はありません。認定の場合にとられる措置を猶予しているからです。さらに、非公開(3条)であるべきなのに、なぜか公開されて、連日全国の新聞テレビで差別主義者と不当に攻撃されています。社説で「議員辞職」まで書いた新聞もあります。読者の声まで利用して攻撃しています。あまりの偏向にあきれ果てます。不当な情報を報道機関に漏らしたのは非難されることです。法務局が漏らしたのでなければ申告者側が漏らしたと推測されますが、法務局は「絶対公開してはいけない」と厳命すべきでした。人権擁護(当事者双方共に)を担当する唯一の国の機関として厳格に対処していただきたいです。
現在、杉田議員の人権が極度に侵害されています。諸外国の生命の危機に関するような事案でもなく、法務局が差別事案として認定措置を取らなかった程度の事案に過ぎない事案について、マスコミその他の異常な非難攻撃は常軌を逸しています。
杉田議員には7年前の民間人時代に私費で国連に行き、日本の尊厳と名誉のために従軍慰安婦問題等について事実と異なることを訴えました。今回のブログ問題は、その時のことで、杉田様の方が集団でいるところに出向いて一方的に発言したのではなく、集団の方から近寄り周りに取り囲まれ暴言を吐かれた時の状況を書いたものです(多人数に囲まれいじめを受けた子供の反撃発言のように思えます:虐める側の子供でなく、虐められている子供の発言のみを糾弾)。状況と内容から、差別などしていないことは明らかだと思いますので、法務局は一体、そのような具体的事実を杉田議員から調査したのか疑問ですが、札幌からも大阪からも何も連絡なく、結果通知が来ただけとのことです。ただし、法務省から1度来たので、国連での状況は説明したとのことです。
法務省はなぜ「認定してない」と答弁しなかったのか疑問です。
国会はまだ続きますので、ぜひ、NHK放送があるときの国会で首相又は法務省人権擁護局長から明確に訂正していただきたいと思います。
マスコミ各社へは、記事に対する抗議及び謝罪・訂正請求及び名誉棄損の損害賠償請求もできるのではないでしょうか。個人の名誉にとって重要なことについて、認定されていないのに認定との報道は重大な名誉棄損(人権侵害)です。犯罪で不起訴となった人を罪人として報道するようなものです。
人権侵犯事件処理については、人権侵犯認定が人権侵犯事件調査処理規程という法務省訓令に基づいて行われるもので、法律に基づくものでありません。法務省職員に対する職務上の命令です。従って、これに基づき行われる国民に対する措置は行政処分ではありませんので、訴訟の対象にならないのです。この規程には「申告に対する反論」の条文はありません。この規程の「人権」は憲法の人権(国家との関係)ではなく、私人間の人権です(いじめ・体罰・差別・誹謗中傷)。そして、この調査認定判断は法務局職員による人権認識(根拠法令でなく裁量)に基づき行われます。その時々に人権事務担当部署に異動して仕事をしている法務局職員の認識です。月刊正論12月号で元衆議院議員の桜内文城氏が主張していますが、訓令でなく新たに人権概念を明確にした法律をつくるべきでしょう。
法務局の人権擁護事務についての情報です。
1.人権擁護関係の仕事をする法務局の職員について
法務局の所掌事務は登記(不動産・商業法人)、戸籍(市町村への助言・勧告・指示)、国籍(帰化等)、供託、人権擁護、訟務(国の訴訟代理等)です。職員はこれらの事務を2~3年程度の期間で総務事務・会計事務を加えて網羅的に異動しています。人権侵犯事件は、これらの経験を通して培われるはずの法感覚や人権感覚等識見をもって、その時点で人権擁護課(各県)や人権擁護部(東京大阪札幌などの管区局)に所属する職員により処理されます。この上級庁は法務省人権擁護局です。
2.人権擁護委員について
人権擁護委員については市町村長の推薦と弁護士会・人権擁護委員連合会の意見を聞いて法務大臣が委嘱します。様々な職業の民間人で、年齢要件は新任68歳以下、再任75歳未満となっています。各法務局・地方法務局ごとに委員がおり、人権擁護委員協議会を組織しています(法務局が事務局)。また、都道府県ごとに〇〇県人権擁護委員連合会を組織しいています。委員は無報酬で、交通費等の実費弁償金は支払われます。法務局内設置の常設人権相談、市町村役場等で開催される特設人権相談などを法務局職員と共に担当します。また、憲法記念日、人権擁護委員の日(6月1日)、人権週間(12月5日~10日)での街頭啓発活動(ティッシュその他の啓発物資の街頭配布等)、中学生人権作文、小学生人権の花運動、映画会、講演会などを開催しています。
3.人権侵犯事件処理について
人権侵犯事件は、本人からの申告を受けて(法務局直接又は人権擁護委員又は人権相談を通して)、法務局職員(係員・係長・課長)が調査を担当します(人権擁護委員も補助的に参加)。調査はその都度結果を部長・局長に報告し最終的にいかなる措置をすべきか、猶予すべきか、人権侵犯に該当しないか等を組織として判断し法務局長がしかるべき措置を決定します。
事件調査処理は「人権侵犯事件調査処理規程」(平成16年法務省訓令第2号)に基づき行われます。
あえて札幌法務局と大阪法務局を選んだ理由は? 裁判官の思想信条の偏りを狙ったのか?真相がしりたいものだ.。!!
法務局は特亜系
杉田氏のこの文章全文拝見しました。おぞましさに寒気が起こりました。差別を認識出来ない方は国会議員にふさわしく無いとおもいます。
法務局の誰がこういうことを言っているのか?人権委員会は誰がえらんだの?どうして本人から、じじょうきかないの?おかしいよ。
訴えるのは良いが金かかるからなあ。杉田基金みたいのを創ってくれたら有り難い。
さて!…本当にレツテルはりか?な?
向こうの理屈だとレッテルはってよってたかって杉田さんの人権を侵害するのはOKなのだろうか?
異様な杉田水脈攻撃が始まっています
まあ敵は所詮左巻きですから😁
国会で法務省に対して質問して、人権侵犯の法的根拠を明確にするべきだと思います。
地裁は「反日思想を認め これを掲げる事案も尊重して、日本を擁護する人間に対する攻撃に加担する」のでしょうか。
日本で過去に和合・解決した案件を個別に くさびを打ち込んで反日を拡大することは「海外思想だから尊重し、
日本人は逆らうなかれ」という(戦時中の敵vs味方の発想を戦後に引き継ぐなら)いつまでも戦争が終わりません。
つまり本案件を杉田氏に負わせることは、日本の平和原則に矛盾する国外法解釈の問題でしょう。
コスプレオバサンが登場してはアカンの?ましてや、いち市民がつぶやいただけでしょ。アイヌ民族は被差別部落と同じ扱いですか??
普段と違う恰好したらコスプレでしょう。琉球時代の恰好したら琉球のコスプレオバサンが登場ですよね。
みたまんまですね。
コレは国民に対する言論封鎖、言論弾圧でしょう。言論の自由を返せ!!
杉田議員に対する法務局の人権侵犯事件処理については次のとおりです。
法務局からの通知の前に法務省人権擁護局調査官から「人権侵犯の認定措置猶予」と「侵犯事実不確定」と告げられた。その際、ブログ削除を指示された(これが啓発?)。通知には啓発したとあるが。法務局からは一切調査も何もなかったので、「アイヌの歴史・文化を学ぶように」との啓発は受けていない。よって、人権侵犯の認定はされていません。「認定して啓発した」とのマスコミ報道は誤報です。ブログ削除指示が啓発であれば(人権侵犯調査処理規程19条)、正しくは「調査の過程で啓発をして認定しないこと(猶予)にした」です。「啓発」は認定したときの措置ではありません。
杉田水脈議員と月刊正論編集長田北真樹子氏との対談YouTubeについてまとめました。
人権侵犯事件処理は「人権侵犯事件調査処理規程」(平成16年法務省訓令第2号)に基づき行われます。
9月7日札幌法務局から①ブログ、②フェイスブック、③ツイッタ、④雑誌について人権侵犯が認められたので啓発を行ったほか、侵犯認定の措置は猶予する(14条2項)との通知があり、同日大阪法務局からも上記①②③について同様に啓発(19条)を行ったほか措置を猶予し、④書籍について人権侵犯不確定(17条)との通知があった。なお、①②③については、過去に削除したが(政務官時代)、現在のサービス会社へ移行する前の会社の方に残っていた(パスワード忘却のため)。以上すべて人権侵犯の認定措置(14条1項)をしないで、「ブログ等は削除しておいてください」という話がありましたが(これが啓発と思われます)、特に「アイヌの歴史や文化を学びなさい」とは言われてないとのことです。
以上の通り人権侵犯の認定を猶予したので、マスコミ報道は虚偽報道です。「人権侵犯認定で啓発」と、あたかも「啓発という認定措置」をしたかのような印象操作しています。それも、札幌と大阪同日に同様の通知をしたのに期間をおいて、「また認定された」と報道しました。非常に悪質です。
啓発については、勝手に推測して、アイヌ差別だからアイヌの本を読むように法務局が指示(啓発)しただろうと都合の良い話に作り上げたのでしょう。
なお、人権侵犯の認定をする場合は、13条の(1)援助(2)関係調整又は、14条1項の(1)要請(2)説示(3)勧告(4)通告(5)告発などの措置をしますが、14条2項には「人権侵犯の内容,人権侵犯後の事情等により講じないことを相当と認めるときは,措置猶予の決定をすることができる」とありますので、今般、法務局は人権侵犯を認定していません。また、啓発とは人権尊重の理念に対する理解を深めるための行為です(2条)。
このように「措置猶予」とされた事案を大々的に公表し報道しているのです。
国会質疑の首相答弁も法務省答弁も報道に基づきなされているので、国会対策委員会に申し入れしているとのことです。首相答弁は認定を前提に「説明責任あり」ですが、責任はありません。認定の場合の措置を猶予しているからです。さらに、非公開(3条)であるべきなのに新聞テレビで差別主義者と不当に攻撃されています。社説で「議員辞職」まで書いた新聞もあります。読者の声まで利用して攻撃しています。秘密保持すべきを報道機関に漏らしたのは非難されることです。法務局は「公開してはいけない」と注意すべきでした。人権擁護(当事者双方共に)を担当する唯一の国の機関として厳格に対処していただきたいです。
杉田議員の人権侵犯「認定」報道は重大な事実を隠しています。
杉田水脈氏が語る「人権侵犯」認定(チャンネル正論動画)を参照(人権侵犯調査処理規程が根拠)
札幌と大阪の法務局が杉田水脈議員に対し人権侵犯の「認定」をしたとNHKはじめ全てのマスコミが報道していますが、法務局は認定を猶予(14条2項)していますので、「認定」はしていません。
正しくは「認定して啓発した」ではなく、「調査の過程で啓発(ブログ削除指示19条)をして認定しないことにした」です。さらに、非公開であるのを(3条)無視して報道し、法務局が「認定を猶予」したものを「認定」と偽り、魔女狩り的に攻撃(いじめ)しています。報道機関とは言えないでしょう。
高橋さんも役所の委員さんは、どういう人が選ばれるか、ご存じだと思うのですが、名誉職にちかいもので、委員さんは、温厚で、特に思想性というものは、ない方が多いです。事務局の誘導通りの結論をだします。そうでない方は、除かれるのが、通常です。
水田さんの発言の内容がわからないので、何ともいえないのですが、なんか、ひっかけられる部分が、あったのでしょうか。
早い話が人権擁護委員なんてのは当てにならない組織だって話だ。
逆に人権侵害を認定したれ
杉田議員の人権侵犯事件について
マスコミ報道は「人権侵犯を認定して啓発した」と、あたかも「啓発という認定措置」をしたような印象操作しています。啓発は認定措置ではありません。それも、札幌と大阪同日に同様の通知をしたのに期間をおいて、「また認定された」と報道しました。「アイヌの歴史・文化を学ぶように」と啓発されたとのマスコミ報道もありましたが、法務局から一切の啓発は受けていません(チャンネル正論田北編集長との対談動画杉田議員発言)。ただし、事前に法務省人権担当職員が事務所に来訪して事実確認と説明をして、帰る際に「できれば他のブログも消しておいてくださいね」と告げたので、これが啓発と思われます。つまりその程度のことです。説示や勧告の認定措置は取らない程度の問題なのです。
しかし、全てのマスコミ報道は、認定措置を猶予した部分は一切報道しないで、アイヌ差別という重大な人権侵犯を犯して法務局から懲らしめられた(啓発の意味内容は大多数の国民が知らない)差別主義者の悪い女との悪質な印象操作をしています。この程度の問題で、嘘・捏造を加えた報道を全国の新聞テレビで連日、社説で議員辞職までも要求しています。まさに現代の魔女狩りです。目的は明らか、左翼活動で日本一邪魔な議員だからです。どんな卑怯な手を使ってでも議員辞職に持ち込もうとしています。しかし、それは無理でしょう。
最後に、条文にある「認め」という語句についての解釈です。
本件の通知は、「事実を認め、啓発をして、認めたときになされる措置を猶予する」です。私は、「事実を認め」の「認め」は「認定」とは読みません。日本語の意味では同じですが、本規程の条文解釈としては、「認定」は13条14条1項の措置を取ったときのことと解釈します。杉田議員の通知文には「認定」の文言はありません。そして、「認めたときの措置」が猶予されまし た。したがって、認定してません。 しかし、「認め」を「認定」と同意味としても、措置猶予の部分が杉田議員本人にとっての主要部分ですので、この部分を隠して報道するのは極めて悪質です。また、調査処理は非公開で秘密保持規程(3条)があります。調査担当者及び相手方被害者関係者に対する規程ですが、人権侵犯事件の性質からマスコミ報道機関も順守を要請されるものと思います。
さらに、本件では隠れた重大な事実があります。
この発言の状況です。国連の会場で、左翼活動家の記者会見の場に行ったところ、「杉田水脈ですね。こっちに来ないで。」と言われたが、「私は一般市民です。聞かせてください。」とお願いしたら、「駄目です!杉田水脈でしょ!来ないでください」などと100人ぐらいの人に囲まれて至近距離から罵声を浴びせられ、あまりの状況に怒りを覚えてブログに書いたとのことです(Will1月号杉田議員発言)。
以前、国会質疑で、この時のことを杉田議員が「大勢の人に囲まれて・・・」と言い始めたら、質問者の野党議員が「わぁーーー」と大声で遮っている場面をテレビで見ました。自分たちの都合悪いことは、遮って発言させない、悪質極まりない人々です。民族衣装も何人かが普通の服の上に羽織るように着ていて、その人がその民族の人かどうか分からないが、そのような衣装をきていたので「コスプレおばさん」と表現したに過ぎず、誰が見ても「アイヌ差別する」ことを目的でも意識したわけでもないのは明らかでしょう。100人の集団に向かって行って、「この!アイヌ野郎!」などと明確に差別意識で発言しているわけではありません。「・・・おばさん」と極めて穏当な表現ではないですか。100人ぐらいの人で囲み、至近距離から罵声を浴びせる方が相手の人格を痛めつけているのは明白です。「同じ空気を吸っているだけでも気分悪くなる・・・存在だけでも日本国の恥さらし」の表現も、押しかけた集団のことを書いたので、民族差別でもなんでもありません。
法務局が人権侵犯の事実を認めたとあるのは、何処のどの部分を認めたのか全く分かりません。本省がかかわっているのに(本省との共同調査のはずです)不思議な結果です(9条2項)。
貼られた方の心持ち。一方的だから「レッテル貼り」になる。同意を得たら「レッテル貼り」にならない。
是非やって、、、、
行政にも潜り込んでるチュチェ思想。
法務局より法無局ではないかと感じます
アイヌの問題に対して追求が出来無くなるとは?
陳説。これが「レッテル貼り」なら、日本の裁判の結果は全てが「レッテル貼り」だわ。