元西宮市職員の杉田水脈が、元御殿場市長の若林洋平参議院議員と、地方自治体の現場の経験から、昨今話題の諸問題について語ります。3/3

part1はこちら

part2はこちら

34 Comments

  1. 杉田様、若林様
    お疲れ様です
    逆に女性を貶めてますね。
    男女問わず、能力のあるもの、賢明なものがリーダーになるべきですね。

  2. 杉田水脈様
    「利権、献金、組織票、天下り」というシステムをなくすだけで日本はいい方向に向かいますよ。
    そこで「政治資金パーティー」をやったら目立ちますしね。

  3. 地方公務員時代の経験から現場の窓口実態が良く分かっておられるのですね。杉田様、若林様共々、逆差別が横行する現在の日本の改革を期待いたします。

  4. できたら事業とイベントの予算が違う説明を加えて欲しいです。男女共同の予算9兆円を全てがあのイベントに使われていると広がっています。各省庁の予算や高齢者、子育ての予算があるのも全部を否定する方々が多くいます。この動画も切り取られれば認識を間違えてられてしまいます。Xで説明してる方が多くいますが、それを超えてその部分までを否定し介護、医療、子供まで否定しています。LGBTも男女共同も全てが説明不足で国の補助の実感を得られていないんだと思います。

  5. 杉田さんは普通の事を普通に発信なさっています
    叩くメディアがシンプルに異常なだけです
    聞いているか?桜ういろ、、、じゃなくて共同通信

  6. 区別ではなく、差別であること、本当に困っている人という言葉がよく出てきます。抽象的でよくわかりません。

  7. この二人は基礎自治体に詳しいはずなのだが、生活保護について、日本に定着度が高い定住者、日本人の配偶者や永住者でない限り受給はほぼ認められていないことをきちんと説明していない。これ以外の在日外国人は税金や社会保険料は取られるが選挙権はなく、日本からしたらおいしい存在であるということが理解されていないと思う。

  8. 外国人への生活保護に関する話がヘイトになるって?
    それじゃあ俺達日本人があまりにも可哀想やろ、ふざけんな!

  9. 今後は毎回言われることになると思います。LGBT法案が反対であふれるなかでいとも簡単に通った、反カルト法やスパイ防止法がなぜ通らないのかと必ず言う。

  10. 杉田さんは自民党の中で数少なくなった、芯のある議員の一人。
    不当な圧力に屈せず、これからも頑張ってください!

  11. 杉田水脈議員についての人権侵犯事件調査処理規程の考察

    法務局が人権侵犯を認定した場合、相手方に説示や勧告をします(13条・14条1項)。本件は「事件調査過程で啓発を行い認定措置は猶予・不明確)」とされた(14条2項17条)。
    「人権侵犯を認定して啓発した」との報道は誤報です。認定してません。

  12. 杉田先生、応援していますので頑張ってください!パヨの嫌がらせに負けないでください!

  13. 杉田議員に対する法務局の人権侵犯事件処理については次のとおりです(チャンネル正論動画)。最後に私の印象を追記しました。

    事件調査処理は「人権侵犯事件調査処理規程」(平成16年法務省訓令第2号)に基づき行われます。

    法務局からの通知の前に法務省人権擁護局調査官から訪問調査があった。これは、事件が

    が特別事件(22条2号又は11号)に該当するので法務局は法務省人権擁護局長(本省)に報告し本省との共同事件(9条2項)とされたことを意味します。

    その際、ブログ削除を指示され(これが啓発)、削除したので「特段何もすることない」。旨告げられた(2条19条)。

    何もないとは、人権侵犯を認定したときの措置(要請、説示、勧告、通告、告発。規程14条1項)を猶予すること(14条2項)。

     その後、9月7日に札幌と大阪の法務局から次のとおり通知があった。

    「人権侵犯の事実があったと認められるが、啓発を行った他、措置を猶予する」一部「不明確(17条2項)」

     したがって、認定したときの措置を猶予するので、人権侵犯の認定をしないとされました。

     これは、調査の過程で啓発して認定措置を猶予したのです。「認定した」とのマスコミ報道は誤りです。

    通知には啓発したとあるが、法務局から一切調査も何もなかったので、「アイヌの歴史・文化を学ぶように」との啓発は受けていない。しかし。法務省の事前調査の際のブログ削除指示が啓発と思われます。

     啓発とは何か、これは、人権侵犯認定したときの措置ではありません。

    啓発とは、事件の調査の過程で,事件の関係者に対し,又は地域社会において,人権尊重の理念に対する理解を深めるための働きかけを行うことです(19条)。本件であれば、まさに報道にある「アイヌ差別についての文化・歴史等を学んでください」というようなことを指示する発言があるはずですが、「ブログ削除」しかありません。このことは、既に削除していて、手続ミスで一部残っていたということから、人権侵犯の事実を「認めた」ものの(「認定」ではありません、「認めた」です。)人権侵犯を認めたときの措置(14条1項各号:要請、説示、勧告、通告、告発と順に強力)のいずれにも該当しない程度の些細な事案と判断したということです。そこで、認めたときの措置(認定措置)を猶予するとされた。

    よって、「調査の過程で啓発をして認定しないこと(猶予)にした」です。

    「啓発」は認定したときの措置(13条・14条1項)でなく、調査の過程で行う行為です(19条)

     以上から、「人権侵犯を認定して啓発した」とのマスコミ報道は誤りです。

    杉田議員に対して、人権侵犯の「認定」(14条1項の措置)はされていません。

    なお、私はブログの「・・・コスプレおばさん」は、国連での状況(100人ほどの活動家から一方的に取り囲まれ至近距離から暴言を吐かれての状況説明で、現場での発言でなく普通の服に民族衣装のような服を羽織っている人が民族の人かどうかは不明で、「コスプレおばさん」との穏健な表現でブログに書いたものです。「アイヌの野郎!」等とは書いてません。法務局の判断は理解できません。状況を調べれば差別でないことは解るはずです。

    状況を無視して切り取り発言ばかりの報道と非難ですが、本件を知った時小学生が多数で一人をボコボコに虐めている状況を思いました。

    そして、先生が虐めっこらでなく虐められた子供が絵日記に「お前らの母ちゃん〇〇〇」と書いたことを、取り上げ、朝礼で全生徒の前で謝らせている状況も浮かびます。状況は似ていませんか?

    〇〇〇は差別用語でなく、子供が喧嘩の時に言います。子供は差別を意識してません。

  14. 杉田さん!
    安倍派こと清和会が組織ぐるみで行っていた、裏金関係の犯罪行為についてもぜひお話お願いします!!🎉💰️
    所属していた議員から、ナマの声を聞いてみたいです😭

  15. アイヌとかくだらない事で騒いでいる杉田先生安倍派のヤクザ軍団に所属しているらしいですが裏金問題に対しては何かコメントはないのですか?沈黙は罪ですよ。

  16. 日本が世界に誇るクールジャパンの代表格アニメ、その中で人気コンテンツとして話題作の一つがチェーンソーマンとテーマソングの「KICK BACK」です
    勢いのある曲なので政治資金パーティーの前に聞くと一気にテンションが上がってオススメですよ♪

  17. 以下のコメントをXに投稿しました。140字以内なので、11分割です。

    1杉田議員に対する人権侵犯事件はチャンネル正論動画で議員本人が説明。

    法務局の調査処理は「人権侵犯事件調査処理規程」(平成16年法務省訓令第2号)に基づき行われます。法務局の通知以前に法務省担当官から調査があった。これは、事件が法務本省と共同調査とされたことを意味します(9条2項)。

    2法務省担当官の調査の際に、ブログ削除を指示され(これが啓発と思われる)、削除したので「この後、特段何もすることない」旨告げられた(2条19条)。

    何もないとは、人権侵犯を認めたときの措置(要請、説示、勧告、通告、告発。規程14条1項)を猶予すること(14条2項)。啓発は入ってません。

     

    3その後、9月7日に札幌と大阪の法務局から「人権侵犯の事実があったと認められるが、啓発を行った他、措置を猶予する(一部不明確17条2項)」との通知があった。したがって、認めたときの措置を猶予するので、結果的に認めない場合と同様に認定措置(認めたときの措置)を行わないことにされた。

    4これは、調査の過程で啓発(2条)をし、人権尊重に対する理解が深まったと判断して、人権侵犯の事実を認めたときの措置を猶予したので、「認定しない」と同義です。「認定」とのマスコミ報道は誤りです。「アイヌの歴史・文化を学ぶように」と言われていないが、ブログ削除指示が啓発と思われます。

    5啓発とは人権侵犯認定したときの措置ではありません。

    調査過程で,関係者に対し,又は地域社会において,人権尊重の理念に対する理解を深めるための働きかけを行うことです(19条)。「お願い」です。その他、広報、街宣、意識高揚活動、講演会、映画会、中学生人権作文、小学生人権の花運動等です。

    6よって、ブログ削除指示が啓発なら、「調査過程で啓発して人権理解が認められたので認定しないこと(猶予)にした」です。啓発は認定したときの措置(14条1項)でなく、調査過程で行う行為です(19条)。法務局の措置でなく、法務局からのお願いです。お願いに従ったので措置を猶予したのです。

    7以上から、人権侵犯の事実は認めたが、認めたときの措置を猶予した。結果的に認定しないことと同義の取扱いをした。措置猶予を隠して「人権侵犯を認定して啓発した」との報道は誤りです。

      実際 申告 ⇒ 啓発 ⇒ 措置猶予(14条2項)

      報道 申告 ⇒ 啓発(14条1項の措置の一種と誤認させるような報道)悪人烙印

    8人権侵犯の認定措置をとらないで、調査過程で啓発して人権の理解をした人に対して、「人権侵犯という罪を犯して、啓発という罰が下された悪人」と一般国民が思うように印象操作をして報道しました。啓発の文言を、処理規程を無視して、人権侵犯した人に対する法務局の処罰のように報道したのです。

    9さらに、処理規程3条があります。「この規程に定める事務処理を行う場合においては、関係者の秘密を守らなければならない。」とあります。職務規程ですが、人権侵犯事件の性質上(刑事事件と異なり)、被害者・相手方双方にも秘密を求めるので、部外者への秘密漏洩も当然義務違反になります。

    10事件が、仮に14条1項の措置がなされたとしても、守秘義務は関係者全員に求められるでしょう。しかし、今般、14条2項の措置猶予にもかかわらず、大々的にマスコミ報道されました。法務局の啓発を受けて人権の理解を深めたことになっている人を大悪人のようにマスコミは報道しましました。

    11マスコミに秘密漏洩した人又は組織が最大の義務違反者ですが、マスコミも法務省訓令もあるので、守秘義務を要求されると考えます。公開原則の刑事事件とは人権侵犯事件はことがらの性質上非公開になっていますので、報道機関は十分認識すべきと思います。

  18. この女は話せるんだ。初めて声を聴いた。いつもマイクから逃げてばかりいるものだから….。

  19. この人も安倍派ということは、裏金チューチューしてたのかな?