#年末調整 解説シリーズ
#保険料控除申告書 の書き方をわかりやすく解説します。
◆📽️動画内容◆
0:00 イントロ
0:50 生命保険・地震保険料控除の注意点
4:49 社会保険料控除の注意点
8:25 まとめ
保険料控除申告書
記載例
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2023bun_05.pdf
1.生命保険・地震保険料控除
生命保険料や地震保険料については「保険料控除申告書」に基づいて控除の適用を受けます。
また、社会保険料や小規模企業共済等掛金のうち、毎月の給与から差し引かれていない保険料等で、
従業員ご本人が直接支払った保険料等についても、「保険料控除申告書」に基づいて控除の適用を受けます。
#生命保険料控除 とは支払った保険料が、一般の生命保険料(新契約・旧契約)、個人年金保険料(新契約・旧契約)、介護医療保険料
のいずれに該当するかは、生命保険会社などが発行した証明書類で確認することができます。
#地震保険料控除 は地震保険料に係る控除額は最高5万円です。
旧長期損害保険料に係る控除額は、最高1万5,000円です。
一つの契約に基づく保険料や掛金が、地震保険料と旧長期損害保険料のいずれにも該当する場合には、いずれか一方を選択して地震保険料控除の計算を行います。
また、地震保険料控除額は、地震保険料の控除額と、旧長期損害保険料の控除額とを合わせて、最高5万円となります。
2. #社会保険料控除
納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、
その支払った金額について所得控除を受けることができます。
社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のとおりです。
1 健康保険、国民年金、厚生年金保険および船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
2 国民健康保険の保険料または国民健康保険税
3 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
4 介護保険法の規定による介護保険料
5 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
6 国民年金基金の加入員として負担する掛金
7 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
8 存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金
9 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金または納金等
10 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
11 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
12 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
13 健康保険法附則または船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
14 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法ならびに類似の条件および制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額
3. #小規模企業共済等掛金控除
納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合には、
その支払った金額について所得控除が受けられます。これを小規模企業共済等掛金控除といいます。
控除できる掛金は次の3つです。
1 小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金(ただし、旧第二種共済契約の掛金はこの控除ではなく生命保険料控除の対象となります。)
2 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金
3 地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金
◆話し手◆
税理士法人 原田税務会計事務所
#公認会計士 #税理士 #社会保険労務士
原田 将充
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